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概要

広報はくば12月号

まもなく平成30年度償却資産の申告時期です給与支払報告書の提出をお忘れなくお問合せ 白馬村役場 税務課 電話:85-0712 平成30年度償却資産の申告期限は、平成30年1月31日(水)です。 個人、法人を問わず「事業用償却資産」を所有している方は、右記の申告期限までに申告をお願いします。■「事業用償却資産」 事業用償却資産とは、会社や個人が経営する商店や民宿等で使用されている機械や器具、構築物など減価償却の対象となる資産のことです。事業用償却資産を所有する方は、その資産の所在地となる市町村に所有状況を申告することが義務付けられているため、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および白馬村税条例第75条の規定により、過料を科されることがありますので、ご注意ください。■申告用紙の発送・申告書の提出に際してのご注意 申告用紙は、12月中旬ごろまでに発送する予定です。会計事務所に経理を依頼している方は、会計事務所に申告用紙を郵送しますので、ご確認をお願いします。 また、申告書には、平成30年1月1日現在における償却資産について、種類や取得価格、取得年月等について正確に記入してください。新たに事業を始めた方や、申告用紙が届かない方は、税務課 固定資産税係(TEL 85 ?0712)までご連絡ください。■給与支払報告書の提出給与等の支払者(会社等)は、従業員の1月1日現在の住所所在地の市区町村長に、給与支払報告書を提出する必要があります。提出期限は1月31日までとなっておりますが、1月20日を目安に早めの提出についてご協力をお願いします。■提出に際してのご注意提出の際は、総括表を添付してください。今年度特別徴収している給与支払者には11月中旬に当村指定の総括表を郵送しております。総括表は当村ホームページからダウンロードできます。総括表には「特別徴収」と「普通徴収」の区別および人数を必ず明確に記入し、内訳がある場合は特別徴収と普通徴収の間に仕切り紙を入れてください。「総括表」や、「給与支払報告書個人別明細書」の用紙に不足数がある場合は、役場税務課窓口にて、お受け取りください。給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職などの異動が発生したときは、必ず異動届を提出ください。また、 給与支払報告書を提出後に訂正や追加があったときは、「訂正分」・「追加分」と朱書きした上、再提出をお願いします。■電子申告による給与支払報告書の提出地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、書面での提出にかえてインターネット経由で手続きすることができます。eLTAXにより給与支払報告書を提出しようとする給与支払者は、eLTAX利用方法をご確認の上、利用承認を受けてください。詳しくはeLTAXホームページでご確認ください。 eLTAX地方税ポータルシステム (http://www.eltax.jp/)8