ブックタイトル広報はくば12月号
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広報はくば12月号
お問合せ 大町税務署 電話:22-0410○医療費控除を適用される方へ 平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。※1 提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。※2 平成31年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。○セルフメディケーション税制健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。この特例の適用を受ける方は、①「セルフメディケーション税制の明細書」の提出及び②適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示が必要となります。※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。○公的年金等を受給されている方へ~確定申告不要制度のお知らせ~ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは所得税の確定申告書を提出する必要はありません。 なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要となります。 また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。○社会保障・税番号(マイナンバー)制度 社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。 所得税及び復興特別所得税や贈与税などの申告書については、税務署へ提出する都度、マイナンバー(個人番号)の記載が必要であるとともに、本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(e‐Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。)。なお、本人確認書類とは、マイナンバーカード、又は通知カード及び運転免許証等のことを指します。村税・料金のお支払いについて税務署からお知らせ12月 納期の村税及び料金固定資産税第3期国民健康保険税第7期後期高齢者医療保険料第5期上下水道料金12月請求分お問合せ白馬村役場税務課電話:85 -0712住民課電話:85 -0715上下水道課電話:85 -07141225 月納付方法・納付場所表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。固定資産税国民健康保険税後期高齢者医療保険料上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ○ ○ ○ ○現金払(コンビニエンスストア) - - - ○口座振替○ ○ ○ ○クレジットカードインターネット決済○ ○ - -納期限及び口座振替日9