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概要

広報はくば2月号

 改正内容 就業調整を意識しないとはいえ、これまで「所得税103万円の壁」「住民税93万円の壁」という、税金がかからないよう配慮してお勤めされてきた方も多いのではないでしょうか。今回の改正がどうような影響を及ぼすのか、気になるところかと思います。改正内容を参照いただき、平成30年中の働き方の参考にしていただければと思います。《配偶者控除》 納税義務者( 扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1 千万円を超える場合には適用できません。《配偶者特別控除》配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。税制改正「配偶者控除」「配偶者特別控除」女性の活躍促進のため、また就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成29年度(2017年)税制改正が実施されました。この改正は平成30年1月以降の所得に適用されるため、平成31年度の住民税から反映されることとなります。これまでの住民税における「配偶者控除」「配偶者特別控除」配偶者の合計所得金額給与収入のみの場合の収入金額控除額配偶者控除38万円以下配偶者が70歳未満103万円以下33万円配偶者が70歳以上103万円以下38万円配偶者特別控除38万円超45万円未満110万円未満33万円45万円以上50万円未満115万円未満31万円50万円以上55万円未満120万円未満26万円55万円以上60万円未満125万円未満21万円60万円以上65万円未満130万円未満16万円65万円以上70万円未満135万円未満11万円70万円以上75万円未満140万円未満6万円75万円以上76万円未満141万円未満3万円76万円以上141万円以上0万円平成31年度からの住民税における「配偶者控除」「配偶者特別控除」配偶者の合計所得金額給与収入のみの場合の収入金額納税義務者(扶養する人)の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額)900万円以下(1,120万円以下)900万超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下)950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下)配偶者控除38万円以下配偶者が70歳未満103万円以下33万円22万円11万円配偶者が70歳以上103万円以下38万円26万円13万円配偶者特別控除38万円超90万円以下155万円以下33万円22万円11万円90万円超95万円以下160万円以下31万円21万円11万円95万円超100万円以下166万8千円未満26万円18万円9万円100万円超105万円以下175万2千円未満21万円14万円7万円105万円超110万円以下183万2千円未満16万円11万円6万円110万円超115万円以下190万4千円未満11万円8万円4万円115万円超120万円以下197万2千円未満6万円4万円2万円120万円超123万円以下201万6千円未満3万円2万円1万円123万円超201万6千円以上0円0円0円また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1千万円を超える場合は従来どおり適用できません。どう変わるの?6