ブックタイトル広報はくば3月号
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広報はくば3月号
ごみ処理広域化への移行に伴い、平成30年4月からの変更点とお願いについてお知らせします。ご理解とご協力をお願いします。1. 地区集積場へのごみ出しルールについて① 平成30年4月より、燃えないごみのうち「ガラスくず・陶磁器くず」は透明な袋に入れて出していただくよう変更となります。指定ごみ袋に入れて出すごみの種類は、燃えるごみと燃えないごみのうち「金属類」のみとなります。② 一度に大量のごみ袋が出され、集積場の管理や収集運搬に支障が出た場合は、ごみ袋の数量を制限させていただきます。2.事業系一般廃棄物について「宿泊施設・店舗などの事業者から出されるごみ? 事業系一般廃棄物?は、自己の責任において処理することが法律で義務付けられていますので、事業者の皆さんは収集運搬業者への委託もご検討ください。※ 平成30年8月から指定ごみ袋が変わります。新しい指定ごみ袋の種類・販売日・販売店等詳細につきましては、別途お知らせします。引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに!○ 住民票の住所の異動届?転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。○ 住民の皆様に送付しているマイナンバーの「通知カード」(上)、身分証明書となる「マイナンバーカード」?個人番号カード?(下) これらの「住所」は最新のものにする必要があります。 市区町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です!(法律上の義務です) 入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、◆ 住民票の異動の届出を!(転出届、転入届、転居届等)◆ マイナンバーの「通知カード」、「マイナンバーカード」、(個人番号カード)「住民基本台帳カード」の住所変更の届出もお忘れなく!※ 正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。お問合せ 白馬村役場 住民課住民係 電話:85-0715お問合せ 白馬村役場 住民課衛生係 電話:85-0715(直通)◎他の市区町村に転出・転入される場合◎同一の市区町村で転居される場合[転出前に]転出届を提出して転出証明書を受け取る引越前の市区町村[転入した日から14日以内に]転出証明書を添えて転入届を提出引越先の市区町村[転居した日から14日以内に]転居届を提出お住まいの市区町村(おもて面) (おもて面)ごみの広域処理がはじまります!3