ブックタイトル広報はくば3月号
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広報はくば3月号
白馬村環境基本条例・施行規則・開発指導要綱における大規模開発基準の改定について平成28年7月、白馬村長より白馬村環境審議会に諮問した大規模開発の基準について、平成29年3月に大規模基準10項目の答申がありました。村は答申に基づき庁内で議論し、県にも相談し、以下のとおり基準案を環境審議会に報告しました。No8住民の同意書については、行き過ぎた行為であり敗訴事例もあるとの指摘があったことから、住民説明会の開催に変更し、平成30年1月から適用しています。その他の項目は、平成30年4月から新基準を適用します。No. 項目現行基準環境審議会答申新基準改定時期1 高さ最低地盤面から最高部(屋根峯)まで18m。18m 以上の建築物その他工作物の場合の基準あり(エレベーターや階段室を設置する場合は23m等)。平均地盤面から最高部(軒高)まで18mとする。エレベーターや階段室といった非居住部分を設置する場合は23mを上限とする。ただし、事業者の責務において傾斜地における高さや形状を充分考慮すること。なお、運用ではなく規則等に定めることが望ましい。平均地盤面から軒高まで18mの建築物。ただしエレベーターや階段室といった非居住部分を設置する場合は棟高まで23mを上限。傾斜地における高さや形状を充分考慮すること。H30.42 伐採又は土地形質変更面積(分譲面積) 3,000㎡以上。現状維持。ただし雪処理の観点から、最低分譲面積(例えば300㎡)を設けることが望ましい。現状のとおり。H30.43 建築物の延床面積5,000㎡以上。現状維持。ただし同一事業主の施設間距離は過去に恣意的事例もあったことから今後、研究されたい。1回の建築確認の面積を基本とする旨意見あったことを申し添える。現状のとおり。 H30.44 建ぺい率延床面積5,000 ㎡ 以下60%、5,000㎡以上25%(規則第5条別表第3)。景観のために現状維持という意見、開発意欲の湧くような基準にする意見、条件を付ければよい等様々な意見があり、集約は困難であった。今後、充分研究されたい。5,000㎡以上30%。H30.45 容積率延床面積5,000 ㎡ 以下200%、5,000㎡以上60%。現状の大規模基準容積率60% は、高さ18mを基準とすると、ホテル等では矛盾が生じるため(高さを基準とすると5階、容積率を基準とすると2階)、宿泊施設、商業施設等の用途別等について研究されたい。旅館業法第2条に規定する業を営む施設を伴う商業施設は120%、その他の施設60%。H30.46 緑地率( 緑化)5,000㎡以下10%、5,000㎡以上は敷地の周囲5メートル以上に、樹木を活用した緑地帯が設けられ、かつ、敷地に占める緑地帯(既存森林、遊歩道、池等を含む。)の割合が、全体面積の50パーセント以上であること。現行の5,000㎡以上の基準は非常に厳しく、法律の域を超えており非現実的である。境界周囲にグリーンベルト等の緑化は必要であるが、土地条件・地形・用途等を考慮すると一律の基準設定は困難であるので、充分研究されたい。敷地の周囲は樹木を活用した緑地を設け、敷地内は緑化に努めること。H30.47 分譲マンション経営管理が明確であり、かつ、通年営業するコンドミニアムホテルであること。定住が促進されるものであること。現状、面積基準がないため基準を研究されたい。延床面積3,000㎡以上、若しくは10戸以上の分譲マンション。(表3)誘客が促進される区分所有ホテル(分譲区分ごとの所有者と賃貸契約を結ぶ方式のホテル)であり、かつ、管理体制が明確であること。H30.48 住民の同意書住民説明会の開催、地元地区代表者の同意書必要。開発には周辺住民の理解を得ることが大前提である。ただし同意書の提出は行き過ぎた行為である旨、旧建設省の通達もあり、敗訴事例もあることから、行政が中立的な立場で調整役となること。なお、長野県景観条例に基づく景観形成住民協定(紳士協定)に密接に関係することから、関係地区の理解を得られたい。大規模開発に実施あたり、事業者は関係地区、住民に説明会を開催すること。(景観形成住民協定地区内の大規模開発以下の事業については意見書を添付)。H30.19 開発の届出と事前協議着手3ヶ月前までに事前協議必要。現状維持。但し事前協議受理後、1ヶ月目途に審議会を開催されたい。現状のとおり。H30.410 村長と事業者の協定村長との環境保全協定が必要。現状維持。現状のとおり。H30.4※宿泊施設の駐車場についての意見対応→自動車利用台数を十分考慮し、必要面積を確保する。8