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概要

広報はくば4月号

19後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごと見直されます。平成30・31年度の保険料率は、平成28・29年度と比べ医療費などの増加が見込まれることから、長野県後期高齢者医療広域連合議会2月定例会の議決を受け、次のとおり改正することになりました。平成30年度から、全国一斉に都道府県が市町村とともに国民健康保険(国保)の保険者となる広域化が始まりました。長野県も県が国保財政運営の責任主体として、市町村とともに国民健康保険を運営します。● 国保加入者(被保険者)にとって、何が変わったの? 【変わる点】   今後、一斉更新時に発行となる被保険証や高齢者受給者証などの様式が変わり、保険者名は「長野県」と表記されます。 【変わらない点】   被保険証の発行や国保への加入・脱退などの手続き、高額療養費の申請は、今までと変わらず村の窓口で行います。また、特定健診、保健指導などの保健事業も村で行いますし、国保税も村に納めていただきます。●国保税への影響は?長野県が決定する国保事業費納付金は、被保険者数や医療費の水準、所得水準に応じて算定され、市町村ごとに異なります。医療費が高い市町村は納付金の負担も大きくなるため、国保税も高くなる可能性があります。したがって、医療費を抑制するためにも、特定健診等を受診し、身近な医師で相談できる「かかりつけ医」を見つけて早めの相談に心がけましょう。将来的には、県内のどこの市町村でも同じ所得、同じ世帯構成の世帯は同じ保険料となることを目指すこととしています。※ 白馬村の平成30年度国保税率は、平成29年度と変わらず、据え置きです。● 所得に応じた軽減 均等割軽減 →  世帯の所得に応じて、9割、8.5割、5割、2割を軽減 所得割軽減 →  被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額が58万円以下(年金収入で211万円以下)の方の所得割は平成30年度以降はありません。● 会社などの健康保険の被扶養者であった方の軽減→ 均等割の保険料は平成30年度は5割軽減、平成31年度以降は資格取得後2年間に限り5割軽減され、所得割はかかりません。※ 保険料額は、収入金額や世帯構成により異なります。詳しくは下記までお気軽にお問合せください。この改正は、後期高齢者医療制度の財政を安定的に運営するためのものです。みなさまのご理解とご協力をお願いします。○ 保険料は、加入者全員が負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。○ 所得が少ない方の保険料の軽減は継続されます。軽減内容は次のとおりです。後期高齢者医療保険料が変わりました4月から国民健康保険制度が変わりましたお問合せ 長野県後期高齢者医療広域連合 電話:026-229-5320〒380-0935 長野市大字中御所79-5 NOSAI 長野会館2 階または、白馬村役場 住民課住民係  電話:85-0715お問合せ 白馬村役場 住民課住民係 電話:85-0715改正後改正前均等割額40,907円40,907円所得割率8.30% 8.30%限 度 額620,000円570,000円保険料ひとくちメモ均等割額 40,907円所得割額(前年中の総所得金額等-33万円)×8.30%一人当たりの保険料額(限度額62万円※)※ 保険料額の上限となる賦課限度額は、平成29年度は57万円でした。+=国 県 市 町 村国保加入者(被保険者)保険税納付◆ 県が決定した国保財政支援 事業納付金を納付◆ 保険給付に必要な費用を市町村に交付◆ 国保運営方針策定( 県内の統一的な方針)財政運営の仕組みが変わり、県単位で国保を運営することにより、高額な医療費が突然発生した場合などの保険税負担の急増リスクが軽減されることになります。