ブックタイトル広報はくば6月号
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広報はくば6月号
白馬村長選挙へ 立候補を予定されている方へ正しい選挙運動を選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙により禁止されている運動は次のとおりです。●選挙日程●戸別訪問各家庭や会社などをまわって特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。●飲食物の提供・ 選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所へ持っていくことは違反になります。・ 選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。●買収供応・選挙妨害・ 選挙運動のために買収をしたり、ご馳走をしたりされたりすることは違反です。・ 候補者についてのデマをとばすこと、候補者や選挙人、運動員を脅したり、演説や集会を妨害したり、選挙ポスター、看板などを破損し、運動を妨げることは禁止されています。●寄付の禁止・ 公職の候補者または公職の候補者になろうとする者は選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄付をすることはできません。違反のない明るい選挙を実現しましょう。7月18日(水曜日)立候補予定者説明会(13:30?)7月24日(火曜日)届出書類事前調査(9:00?12:00)7月30日(月曜日)選挙人名簿登録基準日・登録日選挙運動用自動車検査(10:00?11:00)7月31日(火曜日)選挙告示、立候補届出、選挙運動開始8月1日(水曜日)期日前投票・不在者投票開始8月2日(木曜日) 選挙立会人届出最終日8月4日(土曜日)期日前投票・不在者投票最終日お問合せ 白馬村選挙管理委員会(白馬村役場) 電話:72-50004