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概要

広報はくば7月号

お問合せ 白馬村役場 総務課企画調整係 電話:72-7002 村では、集落支援員と協力のうえ、行政区(自治会)課題について研究しています。Q:白馬村 自治会未加入者にも共益費を請求できることは理解できましたが、防犯灯について、自宅周辺の数台しか受益を受けていないので、その分しか払わない旨の主張が想定されます。A:町村会弁護士 通常、共益費は全体的に受益を受けるものですので、部分的な主張は認められません。Q:白馬村 自治会未加入者にも共益費を請求できることは理解できましたが、加入率低下することも懸念されます。A:町村会弁護士 自治会は任意団体なので、加入率低下と共益費徴収は別に考えるべきです。Q:白馬村 自治会が加入希望者の加入を拒否した事例がありましたが。A:町村会弁護士 一般的に自治会は広く地域の親睦を目的としているため、加入拒否等、昔で言う村八分的な扱いは不当です。 村では、白馬村環境審議会の答申を踏まえ大規模開発基準を改定しました。内容については平成30年3月号広報でお知らせしましたが、個別事項の状況、改定の背景について、数回に分けお知らせします。今月号は、高さについてです。○改定前 最低地盤面から最高部( 屋根峯)まで18m。18m 以上の建築物その他工作物の場合の基準あり(エレベーターや階段室を設置する場合は23m等)。○改定後(平成30年4月~) 平均地盤面から軒高まで18mの建築物。ただしエレベーターや階段室といった非居住部分を設置する場合は棟高まで23mを上限。傾斜地における高さや形状を充分考慮すること。○改定の背景 建築基準法の平均地盤面を適用した方が解りやすい旨の意見がある一方、傾斜地については高さや形状を充分考慮する必要があるとの意見がありました。上方向の基準は軒高基準が多いとの意見があり、平均地盤~軒高を基準とすることとなりました。数字的な基準は改定前と同じとしました。過去に18m とした経緯については、概ね建物高が庭木高を上回らないよう設定したと意見がありました。行政区(自治会)未加入者に対する共益費(防犯灯等)について弁護士に相談しました。お問合せ 白馬村役場 総務課企画調整係 電話:72-7002シリーズ 白馬村の大規模開発基準改定(高さ)についてvol.2 村税・料金のお支払いについてお問合せ白馬村役場税務課電話:85 -0712住民課電話:85 -0715上下水道課電話:85 -0714納付方法・納付場所表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。固定資産税国民健康保険税上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ○ ○ ○現金払(コンビニエンスストア) - - ○口座振替○ ○ ○クレジットカードインターネット決済○ ○ -7月 納期の村税及び料金  固定資産税第2期  国民健康保険税第2期  上下水道料金7月請求分725 水納期限及び口座振替日10