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概要

広報はくば7月号

16平成30年8月診療分から平成30年8月診療分から、お子さん(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)の医療費を対象として、医療機関等窓口で健康保険被保険者証とともに新しい福祉医療費受給者証を提示いただければ、自己負担分最大500円(※1)を支払うことで医療等の受診ができることとなります。この給付方式を「現物給付方式」といいます。今まで(7月診療分まで)は、医療機関窓口で医療費を支払うと、おおよそ3か月後に村から自己負担分500円(※1)を差し引いた金額を指定口座に振り込む「自動給付方式」により給付が行われてきました。これからの給付方式は、最終的には自己負担となる金額は以前と変わりませんが、医療機関等窓口で支払うときの負担が軽減されることとなります。 現在お使いの受給者証は有効期間内であっても8月以降使用できなくなります。8月以降は、7月中に郵送する新しい受給者証【淡い水色】を利用してください。なお、子ども以外の福祉医療費受給者の皆さんの給付方式は変わりません。●現物給付方式の対象となる医療費 医科、歯科、調剤、訪問看護療養費●現物給付方式の取り扱いにならない場合①医療機関等で受給者証を提示しなかったとき②長野県外の病院・薬局などを利用したとき③新方式に対応していない県内の医療機関等を受診したとき④柔道整復師(整骨・接骨・鍼灸院)で施術したとき 右記の場合は、次のものを持参し住民課窓口で給付申請をしてください。 医療機関等の領収証(受診者氏名、受診年月日、保険点数および保険内支払額が明記され、医療機関等の領収印のあるもの)、印鑑、受給者証、健康保険被保険者証、高額医療費等支給決定通知書(該当の場合のみ)●次の場合は福祉医療費の受給対象になりません。〇健康保険が適用されない場合 私費である差額ベッド代や文書料、予防接種や健診など〇 災害共済給付の対象となる場合や第三者行為による傷病で受診された場合  保険適用であっても給付にならない場合(福祉医療以外で給付が受けられる場合、例えば保育園、学校などでケガをした際に災害共済が給付されるなど)があります。〇 医療機関での窓口支払のない公費負担医療制度(生活保護法による医療扶助等)差額子どもの医療費(福祉医療費)の給付方式が変わりますお問合せ 白馬村役場 住民課 福祉医療担当 電話:85-0715(※1) : 自己負担をいただく金額は、1か月1医療機関(1レセプト※※ ) あたり500円(500円未満の場合は、その額)とされています。※※「1レセプト」とは 医療機関等が病名や診療行為などを記載して各保険者に請求する診療報酬明細書のこと。  目安として1か月1医療機関ごとですが、同月の入院と外来は異なります。また、薬局の場合は処方元の医療機関ごととなります。