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概要

広報はくば7月号

外国人を雇用する事業主の皆様へ不法就労防止にご協力ください不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。平成24年7月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は、このリーフレットに記載されている内容をよく確認し、外国人が不法就労にならないよう注意してください。・ 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)・ 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象・ ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人⇒30万円以下の罰金在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。外国人を雇用した時は…。外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には、雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。この場合は、入国管理局への届出は不要です。不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方入国管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください!外国人を雇用する際には在留カードを確認してください!法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/外国人在留総合インフォメーションセンターTEL:0570 ?(01)3904    03 ?5796 ?7112不法就労とは?お問合せ注 意!不法就労となるのは次の③つの場合です。事業主も処罰の対象となります!!不法滞在者や被退去強制者が働くケース入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース(例)・ 密入国した人や在留期限の切れた人が働く・ 退去強制されることが既に決まっている人が働く(例)・ 観光等短期滞在目的で入国した人が働く・ 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く(例)・ 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く・ 留学生が許可された時間数を超えて働く3 2 1「外国人雇用状況の届出」の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html9