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概要

広報はくば9月号

「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま屋外広告物による危害防止のため、「定期的な点検」が義務になりました。詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、ホームページをご覧ください。https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kokoku/jore/index.htmlお問合せ 長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係 電話:026-235-7348近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例※1」を一部改正しました。これにより、屋外広告物の管理者等※2は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないように、「定期的な点検」を行うことが義務となります。 ※1 長野県の屋外広告物条例の対象地域は、独自条例を策定している長野市、飯田市、諏訪市、駒ケ根市、安曇野市及び小布施町を除く県下全域です。※2 管理者とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。1、点検の対象次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。(除かれるもの)○ はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの○ 法令の規定により表示又は設置が義務付けれられているもの2、点検の方法(1)点検時期 屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと(2)点検項目 本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等の取付け状態等3、点検者の資格広告物本体の高さが4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。4、点検結果の保管・報告点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間保管しなければなりません。また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。※3※3 この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。公募型プロポーザル審査結果業務名平成30年度 白馬村ホームページリニューアル委託業務審査日平成30年8月20日場所白馬村大字北城7025番地受託者株式会社 スマートバリュー選定方法公募型プロポーザル方式(審査基準に基づき審査)契約額\4,968,000(消費税含む)参加者株式会社 スマートバリュー株式会社 電算10