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概要

広報はくば9月号

*ご協力ありがとうございます* 不動産評価等の無料相談会のご案内 不動産評価等、不動産に関するさまざまなご相談にお応えするため、無料相談会を開催いたします。売買、交換、相続、借地、担保、賃貸借等に係る不動産評価について不動産鑑定士がお答えいたします。※ 予約は不要です。直接会場にお越しください。〇開催日時及び会場平成30年10月1日(月曜日)午 前10時~午後4時松本市役所 本庁舎 4階第2応接室平成30年10月2日(火曜日)午 前10時~午後4時長野市役所 第二庁舎10階 203会議室お問合せ (一社)長野県不動産鑑定士協会 電話:026-225-5228■特別徴収について 個人住民税(村・県民税)の給与からの特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与から個人住民税を差し引き、従業員に代わって市町村に納税していただく制度です。 今年度、県内全77市町村の統一基準(長野県統一基準)により、全県一斉に個人住民税の給与からの特別徴収を徹底してきました。■白馬村では35%増 この取り組みの結果、白馬村に居住されている方がお勤めで、特別徴収を実施していただいている事業所は、平成29年度では436社でありましたが、今年度は150社ほど増加し589社となりました。皆様のご協力に心より感謝申し上げます。 特別徴収をすることで、従業員が納税の度に金融機関へ出向く手間が省け、納め忘れがなくなるほか、12ヶ月に分割して毎月給与から差し引かれますので、年4回で納税する普通徴収(役場から届く納税通知書により現金納付、または口座振替により納付する方法)と比べて、年間で納める額に変わりはありませんが、従業員の1回あたりの納税額は少なくなります。■年度中途での切替も可能です 現在、普通徴収により納付いただいている場合でも、年度中途から特別徴収に移行することは可能です。特別徴収への移行を希望される方は、お勤めの事業主にご相談ください。特別徴収への移行は事業主の皆様のご協力が不可欠です。積極的な移行にご協力をお願い致します。 なお、切替申請書は行政ホームページよりダウンロードできます。 「白馬村 特別徴収への切替」で検索ください。■平成31年度も 次年度以降も特別徴収へのご協力をお願い致します。なお、次年度の特別徴収については、来年1月に事業主(給与支払者)より村に提出いただく「給与支払報告書」によって特別徴収該当者を報告いただきます。事業主の皆さんは、忘れずに提出をお願いします。お問合せ 白馬村役場 税務課 電話:85-0712村税・料金のお支払いについてお問合せ白馬村役場税務課電話:85 -0712住民課電話:85 -0715上下水道課電話:85 -0714納付方法・納付場所表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。国民健康保険税後期高齢者医療保険料上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ○ ○ ○現金払(コンビニエンスストア) - - ○口座振替○ ○ ○クレジットカードインターネット決済○ - -9月 納期の村税及び料金国民健康保険税第4期後期高齢者医療保険料第2期上下水道料金9月請求分925 火納期限及び口座振替日8