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概要

広報はくば

16お問合せ 長野労働局雇用環境均等室  電話026-227-0125介護休業制度をご存知ですか?家族の介護を行う、労働者の仕事と生活の両立を支援するための介護休業制度をご存知ですか?就業規則になくても法に基づいて取得できます。・ 介護休業は、対象家族1人につき、通算93日、分割可能・ 介護のための所定外・時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間短縮等の制度があり、事業主は労働者から求められた場合、これらの支援措置を講ずる必要があります。・ 通院、その他のお世話などに利用できる介護休暇も年間5日間とれます。詳しくは、長野労働局雇用環境均等室まで最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされる制度です。長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、平成30年10月1日から時間額821円に改正されます。この機会に、ぜひ賃金の確認をしてみてください。なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。また、賃金の引き上げに向けた中小企業への助成金等支援制度がありますので、ご活用ください。最低賃金に関するお問い合わせは、長野労働局労働基準部監督署電話:026‐223‐0555大町労働基準監督署電話:0261‐22‐2001賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業等に関するお問合せは、長野労働局雇用環境・均等室電話:026‐223‐0560◇裁判員候補者名簿ができるまで裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に全国の地方裁判所で作成されます。平成31年(2019年)の名簿に登録される人数は、全国で約23万3300人です(選挙人名簿登録者全体に占める割合は、約455人に1人)◇ 裁判員候補者名簿記載通知について平成31年(2019年)の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)をお送りします。この通知は、来年2月ころからの約1年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容により、1年を通じて明らかに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありません。辞退の申出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行われる選任手続の際に辞退を申し出ていただくことも可能です。※ 平成31年の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。長野労働局からのお知らせ長野県内最低賃金のお知らせ裁判員制度 まもなく名簿記載通知が発送されますお問合せ 裁判員制度ウェブサイトhttp://www.saibanin.courts.go.jp/ 裁判所ウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/