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概要

広報はくば3月号

13過去2回に渡り、国民健康保険税の税率改正について取り上げてまいりました。4方式から資産割を廃止し、3方式に変更することにより、固定資産の所有にかかる応能割がなくなり、その分の補てんをしなくてはなりません。したがって、平成30年度と課税要件が同じ場合、増額が見込まれる世帯が生じます。今月号では、モデルケースを例に、実際にどのくらいの影響があるか試算します。なお新年度予算では、財政調整基金の繰り入れにより、資産割廃止による急激な増税額とならないように激変を緩和する措置を講じています。各世帯の課税要件により、平成31年の国民健康保険税が課税されますので予めご了承ください。平成31年の納税通知書は6月中旬に送付予定です。期限内納付にご協力お願いします。3月納期の村税及び料金 国民健康保険税    第10期 後期高齢者医療保険料 第8期 上下水道料金    3月請求分■納付方法・納付場所  表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。国民健康保険税の税率改正について村税・料金のお支払いについて給与収入450万 固定資産税5万円 30代夫婦 子ども1人 3人家族の場合ケース1所得割資産割均等割平等割年税額現行税率235,500 10,500 82,200 22,600 350,800新税率263,100 0 87,600 22,200 372,900差額+27,600 -10,500 +5,400 -400 +22,100資産割、平等割が減額となるが所得割、均等割が増額となるため、全体で増額となる年金収入150万円 固定資産税5万円 70歳夫婦 2人家族の場合ケース2所得割資産割均等割平等割年税額現行税率0 10,500 16,400 6,700 33,600新税率0 0 17,500 6,600 24,100差額0 -10,500 +1,100 -100 -9,500均等割が増額となるが、資産割、平等割の減額が上回り全体で減額となる事業所得150万円 固定資産税なし 45歳 独身世帯の場合ケース3所得割資産割均等割平等割年税額現行税率147,000 0 37,800 29,600 214,400新税率165,000 0 40,200 28,100 233,300差額+18,000 0 +2,400 -1,500 +18,900資産割の影響がないため、全体で増額となるお問合せ:白馬村役場税務課 国民健康保険税担当 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場税務課 電話:0261-85-0712 住民課 電話:0261-85-0715 上下水道課 電話:0261-85-0714納期限及び口座振替日3 22金国民健康保険税後期高齢者医療保険料上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ◯ ◯ ◯現金払(コンビニエンスストア) ? ? ◯口座振替◯ ◯ ◯クレジットカードインターネット決済◯ ? ?