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概要

広報はくば5月号

    ■納付方法・納付場所  表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。村税・料金のお支払いについてお問合せ 白馬村役場税務課 電話:0261-85-0712 上下水道課 電話:0261-85-0714納期限及び口座振替日5 27月軽自動車税上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ◯ ◯現金払(コンビニエンスストア) ? ◯口座振替◯ ◯クレジットカードインターネット決済◯ ?5月納期の村税及び料金 軽自動車税第1期 上下水道料金4月請求分「住宅用地に対する課税標準の特例措置」に関する申告について固定資産評価審査委員が変わりました令和元年度農地使用料について 固定資産税には、税負担の軽減を目的とした「住宅用地に対する課税標準の特例措置」があります。この特例措置は居住専用の家屋が建つ「土地(宅地)」が対象です。特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合は、申告をお願い致します。≪申告を要する事例≫(特例が適用されるケース)○宅地に住宅を新築した場合○ 宿泊施設・店舗・事務所として使用されていた家屋を住宅として使用する場合○ 空き家に引っ越してきた場合(特例が解除されるケース)○住宅を取り壊した場合○ 住宅を簡易宿所等営業施設へ用途変更する場合○ 引っ越しにより空き家になる場合≪申告及び特例が適用される時期≫ 申告は白馬村役場税務課にて随時受け付けていますが、特例が適用または解除されるのは翌年度からになります。なお、申告が1月31日を過ぎた場合は翌々年度からになりますのでご注意ください。 また、村でも適正課税の確認を随時行っており、特例の適用対象となる事実または特例の適用が解除される事実を把握した場合はご本人の申告の有無に因らず見直しを行う場合があります。 特例措置についてご不明な点、ご相談は 税務課固定資産税係までご連絡ください。新たに、内川 守代 氏が白馬村固定資産評価審査委員に任命されました。お問合せ 白馬村役場税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場税務課電話:0261-85-0712固定資産評価審査委員内川 守代※「 標準額」は目安であり、実績により当事者間で決定してください。この使用料を適用する期間は、平成31年4月1日から令和2年3月31日とします。◆令和元年度農地使用料農地区分標準額区域田A 6000 円ほ場整備完了田B 2000 円ほ場整備未実施田10 a以上田(Dの区域を除く)C 1500 円ほ場整備未実施田10 a未満田(Dの区域を除く)D 1000 円佐野(小田原・親海)・大左右・幸田・嶺方・落倉畑1000 円村内全域8