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概要

広報はくば7月号

17白馬村は、学校給食費を白馬村の歳入歳出予算に計上し管理する「公会計」方式に移行しました。このことから、学校給食の特殊性を理解いただいたうえで、学校給食用物資(以下「給食用物資」という。)を納入いただく事業者をあらかじめ登録する白馬村学校給食用物資納入資格業者登録制度を設けることといたしましたので、お知らせいたします。納入資格業者として登録することができる事業者について食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準を完備し、学校給食に理解を持ち社会的信用を有する者であって、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすもの。(1)白馬村入札参加資格を有する者   →  詳細については建設課にお尋ね下さい(2) 所轄保健所により優良(衛生監視評点81点以上)であると認められる業者であること※ 長野県学校給食会が指定するパン・米飯委託加工業者及び長野県で決定された業者並びに村内少量生産業者で、白馬村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める者から調達する場合は、この限りではない。登録対象となる取扱物資申請の際に、各事業者が納入希望品を選択していただきます。分類は、左表のとおりです。登録にあたっては、一つの品目だけでなく、複数の品目に登録することも可能です。申請について申請手続きの前に、必ず「白馬村学校給食センター物資調達要綱」等をご覧ください。申請随時申請になります(給食センター閉庁時を除きます)。受付時間午前8時45分から午後4時45分まで受付場所白馬村北城2170番地 白馬村学校給食センター(白馬中学校裏側。国道148号の中学校北側、LOCOチューンナップサービスと藤美商会の間の道を入る。)提出書類・ 学校給食物資納入資格業者登録(更新)申請書添付書類(1) 商業登記簿謄本(個人事業主の場合は代表者の身分証明書)(2) 「食品衛生監視票について」(平成16年4月1日付け食安発第0401001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)に規定する食品衛生監視票(3) 食品衛生法第52条第2項に基づく営業許可証の写し    ※ 教育委員会が特に必要と認めた村内少量生産者等で上記書類の整備が義務づけられない者については、申出によりその提出を省略することができます審査結果の通知審査結果については、学校給食物資納入資格業者登録通知書の発送を持ってお知らせします。名簿の有効期間名簿の有効期間は、名簿登載日から3年です。ただし、次期の名簿が作成されるまで延長されることがあります。学校給食用物資の受注希望者の登録を行います納入区分納入品目米穀類米穀類麺類麺類(ソフト麺含む)パン類長野県学校給食会が指定するパン以外のパン、ナン等野菜類青果物類、いも類肉類肉類(鶏肉、豚肉、牛肉等)卵類卵(液卵を含む)魚介類魚肉類、貝類豆腐類豆腐類(冷凍豆腐含む)加工食品類冷凍食品類、缶詰類、塩乾物類調味料類砂糖、食油、酢、醤油、調味料、その他