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概要

広報はくば11月号

裁判員制度 まもなく名簿記載通知が発送されます11月はふるさと納税利用促進月間です◇ 裁判員候補者名簿ができるまで裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に全国の地方裁判所で作成されます。令和2 年( 2 0 2 0 年)の名簿に登録される人数は、全国で約23万2800人です(選挙人名簿登録者全体に占める割合は、約455人に1人)。◇ 裁判員候補者名簿記載通知について令和2年(2020年)の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知(名簿記載通知)をお送りします。この通知は、来年2月ころからの約1年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、調査票のご回答の内容により、1年を通じて明らかに辞退が認められる場合等には裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありません。辞退の申出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行われる選任手続の際に辞退を申し出ていただくことも可能です。お問合せ 裁判員制度ウェブサイトhttp://www.saibanin.courts.go.jp/裁判所ウェブサイトhttp://www.courts.go.jp/ふるさと納税には、3つの大きな意義があります。・ 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。・ 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。・ 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。 さらに、納税者と自治体が、お互いの成長を高める新しい関係を築いていくこと。自治体は納税者の「志」に応えられる施策の向上を。一方で、納税者は地方行政への関心と参加意識を高める。いわば、自治体と納税者の両者が共に高め合う関係です。(出展:総務省ふるさと納税ポータルサイト) 白馬村出身のご家族・お知り合いの方々や、白馬村を訪れるお客様など、多くの方に制度の趣旨をご理解いただき、白馬村を応援していただけるよう、村民の皆様のご協力をお願いします。お問合せ 白馬村役場 総務課企画調整係 電話:0261-72-70023