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概要

広報はくば1月号

17自転車貸付事業者登録制度について長野県では、「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」等に基づき、レンタルサイクルやシェアサイクル等を安全に利用できる環境を創出し、自転車貸付事業者の発展を支援するため、一定の基準を満たす事業者の登録制度を運用します。登録された事業者には登録証を交付するとともに、県ホームページ等で情報を発信します。〈規定等〉・ 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例?平成31年条例第6号?・ 長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例第18条第2項第2号の基準を定める規則?令和元年規則13号?・長野県自転車貸付事業者登録制度実施要項〈登録基準等〉?1? 自転車損害賠償保険等?自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を?補するための保険又は共済?に加入している自転車による自転車の貸付けを行っていること。?2? 自転車を借り受ける者に対し、自転車の安全な利用についての情報提供を行っていること。?3? 貸付用自転車について、定期的な点検及び整備を行う体制が確保され、当該点検及び整備に関する記録簿を備えていること。?4? 貸付用自転車を適切に保管する場所を確保していること。?5? 自転車を借り受ける者に対し、自転車の運転に当たり事故の被害を軽減するための器具の貸付けを行う体制を確保していること。〈有効期間〉登録された日から3年?更新可能?〈申請手続き〉登録を希望する事業者は、「長野県自転車貸付事業者登録制度実施要項」をご覧頂き、登録申請書?様式第1号?及び添付書類等を郵送または持参により、提出して下さい。?登録内容の変更や更新手続きも、これに準じます。?〈規定等文章、登録に関する書類〉長野県 くらし安全・消費生活課 交通安全対策係のホームページにアクセスしダウンロードして頂くか、直接お問合せを頂きますよう御願い致します。◎自転車貸付事業者登録制度◎https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/anzen/20191001kashitsuke.html【提出先・お問合せ先】長野県 県民文化部 くらし安全・消費生活課 交通安全対策係〒380‐8570 長野市大字南長野字幅下692‐2電 話:026‐235‐7174?直通?FAX:026‐235‐7374