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概要

広報はくば2月号

第4回目は、「佐野区」です。本村の南側の玄関口、佐野坂から下った所にある地区です。「姫川源流」「親海湿原」「さのさかスキー場」等があります。「親海湿原」は、標高750m の割と低い位置にありますが、亜高山帯(1,700~2,000m )から高山帯の植物が自生している珍しい湿原と言われています。また、「佐野坂」は分水嶺で、すぐ南にある「青木湖」の水は南に流れ、高瀬川や梓川と合流し犀川となり、千曲川と合流し、更に信濃川となり、長い道・の・り・…否、川・の・り・を流れ下ることになります。それに対し、「姫川源流」の水は、一気に日本海に流れ下ります。※中央分水界が国道沿い間近に、しかも明確にみられる代表的な場所で、名水百選にも選ばれています。それから子授けと安産や子育ての神が祭られていると云う「子安神社」があります。“昔は、遠くからもお参りに訪れる人が多かった”と聞いています。何より、私の娘もお参り後に子どもを授かりました。感謝!歴史を調べると、室町時代には佐野・沢渡・飯田・飯森からなる四カ庄と呼ばれる六条院領の荘園が存在したと言われています。その為か千国街道(塩の道)沿いには、石仏も多く、一番から三十三番まである観音群もあり、歴史を感じられる地区です。一昨年には、区長さんの発案で有志により「親海湿原」附近の整備を行い、“サクラ”や“オオヤマレンゲ”を植樹した際には、微力ながらお手伝いさせて頂きました。何年か経ち、見事に咲いてくれることを楽しみにしています。「親海湿原」「姫川源流」「石仏群」等も、地区の人たちが手入れしてくれているお陰で維持されています。またまた感謝!!令和元年度地区役員懇談会において、数地区より行政区(自治会)が所有する財産(共有地等)の管理や登記について意見がありました。法的に共有地等の区有財産を第三者より保全する方法について相談しました。Q1:行政区(自治会)が所有する財産(共有地等)について、法的に権利を確実なものにする方法はありますか。A1:地方自治法第260条2項に基づく認可地縁団体に移行することが前提で、その後、財産を団体名で登記することが必要です。Q2:未相続の共有地は、認可地縁団体に移行しても登記が進まない一因です。認可地縁団体は、団体名で登記ができ、不動産登記の特例(表題部のみの所有者や所有者及びその相続人が一部でも所在不明のときは、市町村長が公告を行い異議がなかった場合、その証明により登記ができる)が認められ、公民館敷地は適用されると思いますが、山林等は適用されますか。A2:条文に規定がなく、地目には関係なく適用されます。Q3:不動産登記の特例は、どの程度の追跡調査が必要ですか(全ての相続人についての戸籍調査等)。A3:法律には詳しくは明記されていないので、市町村の判断となります。善意の第三者による申立があった場合、対抗できる程度の資料は必要です。従前より地区内に住んで居る者は「善意の第三者」には該当しません。*「善意の第三者」→法的に関係のある当事者間に存在する特定の事情を知らない第三者Q4:国交省により創設された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」では、公共事業の場合と地域福利増進事業の場合に認められるようですが、公民館等の敷地や区(自治会)等が所有する土地についても適用されますか。A4:適用されます。姫川源流バイカモミツガシワ 親海湿原サワオグルマシリーズ 各地区のご紹介 第4回行政区(自治会)が所有する財産(共有地等)について弁護士に相談しましたお問合せ 白馬村役場 総務課集落支援員 渡邉 宏 電話:0261-72-7002お問合せ 白馬村役場 総務課企画調整係 電話:0261-72-7002※中央分水界…降った雨を日本海側と太平洋側に分ける境界線3