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概要

広報はくば4月号

17お問合せ 白馬村役場 住民課住民係 電話:0261-85-0715     または、長野県後期高齢者医療広域連合 電話:026-229-5320後期高齢者医療制度のお知らせです令和2・3年度の保険料率が決まりました後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。長野県における令和2・3年度保険料率は、次のとおり改定することになりました。保険料額は6月下旬に決定し、7月以降に役場から決定通知書をお送りします。 世帯の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は「28万5千円」に、2割軽減は「52万円」にそれぞれ引上がります。これにより、それぞれの軽減該当条件が拡充します。※2 市県民税の基礎控除額。平成30年度税制改正により、令和3年度から43万円となります。※3 令和元年度は28万円でした。※4 令和元年度は51万円でした。● 低所得に係る均等割額の軽減※ 保険料額は、収入金額や世帯構成により異なります。この改正は後期高齢者医療制度の財政を安定的に運営するためのものです。みなさまのご理解とご協力をお願いします。均等割額被保険者一人当たり40,907 円所得割額( 賦課のもととなる 所得金額-33万円)       × 8.43%年間保険料額(限度額 64 万円※1)※1 令和元年度は62 万円でした。+ =改定後改定前均等割額40,907 円40,907 円保険料率額8.43% 8.30%限度額640,000 円640,000 円保険料の軽減世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額軽減割合( 軽減後の均等割額)令和2 年度令和3 年度33 万円※ 2 以下の場合7.75 割軽減(9,204 円/ 年)7 割軽減(12,272 円/ 年)うち、世帯内の被保険者全員が年金収入80 万円以下(その他各種所得なし)の場合7 割軽減(12,272 円/ 年)33 万円※ 2+( 28.5 万円 ※ 3 ×世帯の被保険者数) 以下の場合5 割軽減(20,453 円/ 年)33 万円※ 2+( 52 万円 ※ 4 ×世帯の被保険者数) 以下の場合2 割軽減(32,725 円/ 年)