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概要

広報はくば4月号

■納付方法・納付場所  表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。※ 新型コロナウイルスの感染拡大による緊急対策として、固定資産税第1期の納期限が5月25日に変更となっています。村税・料金のお支払いについてお問合せ 白馬村役場 上下水道課 電話:0261-85-0714 税務課 電話:0261-85-0712 上下水道料金現金払(金融機関及び役場会計室) ◯現金払(コンビニエンスストア) ◯口座振替◯クレジットカードインターネット決済?クレジットカード窓口決済?4月納期の村税及び料金  上下水道料金  4月請求分納期限及び口座振替日427月お問合せ 白馬村役場税務課 住民税担当 電話:0261-85-0712 お問合せ 大町税務署 電話:0261-22-0410お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712所得税確定申告の期限が1カ月延長されました申告・納付期限の延長について新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)の申告期限・納付期限が令和2年4月16日まで延長されました。これに伴い、特に延長期間に申告された方については、申告された所得等のデータ修正が間に合わず、令和2年度村・県民税(個人住民税)納税通知書の所得額や所得控除額等が、申告内容と異なる場合が想定されます。万が一、額が異なる場合でも、後日となりますが申告いただいた所得及び所得控除等で正しく課税計算をし直し、通知をさせていただきます。あらかじめご承知おきください。大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願いします。 新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動への影響が懸念される中での緊急対策として、第1期納付書に記載されている納期限について次の通り変更致します。変更前:令和2年4月27日(月曜日)変更後:令和2年5月25日(月曜日)口座振替の方 5月25日が振替日となります。残高のご確認をお願い致します。納付書払いの方 第1期分は5月25日までに金融機関窓口でお支払いください。※ 納付書には納期限4月27日と記載してありますが、金融機関窓口でそのままお使い下さい。今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「所得税及び復興特別所得税」、個人事業者の「消費税及び地方消費税」、「贈与税」の申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木曜日)まで延長されました。これに伴い、「所得税及び復興特別所得税」と「消費税及び地方消費税」の振替納税を利用されている方の振替日が変更されました。〇振 替 日【振替納税の場合】 所得税及び復興特別所得税 5月15日(金曜日) 消費税及び地方消費税 5月19日(火曜日) ◇ 振替日の2~3日前には、預貯金口座の残高をお確かめください。令和2年度 固定資産税 第1期納期限変更のご案内8