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概要

広報はくば5月号

8■納付方法・納付場所  表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。※ 新型コロナウイルスの感染拡大による緊急対策として、固定資産税第1期の納期限が5月25日に変更となっています。村税・料金のお支払いについてお問合せ 白馬村役場 上下水道課 電話:0261-85-0714 税務課 電話:0261-85-0712 上下水道料金固定資産税軽自動車税現金払(金融機関及び役場会計室) ◯ ◯ ◯現金払(コンビニエンスストア) ◯ ? ?口座振替◯ ◯ ◯クレジットカードインターネット決済? ◯ ◯クレジットカード窓口決済? ◯ ◯5月納期の村税及び料金 軽自動車税第1期分 固定資産税第1期分 上下水道料金5月請求分納期限及び口座振替日525月守ろう!電波のルール「住宅用地に対する課税標準の特例措置」について固定資産評価審査委員任命6月1日から10日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間です。私たちみんなの財産である電波の良好な利用環境を守るため、不法無線局をなくし、電波を正しく使いましょう。電波に関することは、信越総合通信局までお気軽にご相談ください。【お問合せ】信越総合通信局★ 無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情報に関すること →監視調査課(電話:026 -234 -9976)★テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること →受信障害対策官(電話:026 -234 -9991)固定資産税には、税負担の軽減を目的とした「住宅用地に対する課税標準の特例措置」があります。この特例措置は居住専用の家屋が建つ「土地(宅地)」が対象です。特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合は、申告をお願い致します。≪申告を要する事例≫(特例が適用されるケース)○宅地に住宅を新築した場合○ 宿泊施設・店舗・事務所として使用されていた家屋を住宅として使用する場合○空き家に引っ越してきた場合(特例が解除されるケース)○住宅を取り壊した場合○住宅を簡易宿所等営業施設へ用途変更する場合○引っ越しにより空き家になる場合≪申告及び特例が適用される時期≫申告は白馬村役場税務課にて随時受け付けていますが、特例が適用または解除されるのは翌年度からになります。なお、申告が1月31日を過ぎた場合は翌々年度からになりますのでご注意ください。また、村でも適正課税の確認を随時行っており、特例の適用対象となる事実または特例の適用が解除される事実を把握した場合はご本人の申告の有無に因らず見直しを行う場合があります。特例措置についてご不明な点、ご相談は 税務課固定資産税係までご連絡ください。引き続き、白河 勉 氏が白馬村固定資産評価審査委員に任命されました。お問合せ 白馬村役場 税務課 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712