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概要

広報はくば6月号

12お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場 観光課 電話:0261-85-0722長野県計量検定所 電話:0263-47-4006令和2年度がスタートし3カ月が経とうとしています。新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい経済活動を強いられている中、令和2年度の固定資産税については、納期限までに多くの方に納税を頂いていること、まず御礼申し上げます。さて、今月号より、令和3年度の固定資産税評価替えについて課税の仕組みをシリーズで基本的なことから少しずつ解説していきます。第1回となる本号では、「納税義務者」と「課税客体」について解説します。毎年1月1日(賦課期日といいます)現在で固定資産を所有している人が納税義務者になります。固定資産の所有者とは、登記簿の権利者の欄に記載されている方を指し、その方が亡くなって(法人の場合は消滅して)いる場合には現に所有している方(相続人等)のことを言います。登記上の所有者が変わった場合には、法務局より村へその旨通知が届くため、自動的に翌年度の納税義務者は変わります。また、相続等では事情により暫く所有権移転登記が行えない場合もありますが、税務課にて現所有者の申告をしていただくことで翌年度の納税義務者を変更することができます。但し、売買や相続等に伴う所有権移転登記が行われていても、登記受付日が1月2日以降であればその所有権移転は翌々年度の納税通知書へ反映されることになります。また、近年は未登記家屋(登記されていない家屋)に関する問題が多く発生しています。古くからある土蔵や農業用倉庫等で登記されていない家屋について、売買や相続で所有者が変った場合に、その事実を税務課へ申告されていないことで、元の所有者に税金が掛っているといった例があります。固定資産を所有することになった、または、手放すことになった、いずれの場合も速やかに登記手続きを行うか、役場税務課へ相談していただくことをお勧めします。前述している固定資産が課税客体です。土地、家屋、事業用の償却資産のことを言います。土地は主に宅地、雑種地、原野、山林、田、畑が対象になります。公衆道路や保安林などは対象になりません。家屋は主に住家、店舗、工場、倉庫が対象になります。屋根や壁があること、土地への定着性があること、恒常性があること等を家屋の用件としています。例えばカーポートには壁が無く、キャンピングカーには土地への定着性が無いという観点で対象から外れます。事業用の償却資産とは、事業を行う為に用いる厨房機器やボイラー、除雪機などの機械や備品が対象になります。土地や家屋は登記情報より納税義務者を把握しますが、償却資産については事業を行う方から対象となる資産を申告していただきます。令和2 年度、白馬村の固定資産税は約8 億9,800万円の収入を見込んでおり、村の収入の約15%を占める大変重要な財源です。来る令和3年度の納税通知書発送までに、皆様により一層のご理解と信頼を深めていただけるよう、令和3年3月号までお付き合いをお願い致します。シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて①/⑩~ 特定計量器定期検査実施のお知らせ商品の売買や各種の証明行為に使用する「はかり」をお持ちの皆さんは、2年に1回の定期検査を受ける必要があります。 今年度白馬村では、次の日程で定期検査を行います。検査の対象となる「はかり」をお持ちの方※は「はかり」と「検査手数料」をご持参下さい。※検査の対象となる「はかり」をお持ちの方  前回( 平成30年度)検査を受けた実績のある方には別途個別に通知をお送りいたします。また、ご使用中の「はかり」が検査の対象になるかどうか確認したい方はお問合せ下さい。◆日時: 令和2年7月3日(金曜日)午後1時30分から   午後3時まで◆場所: 白馬村多目的研修施設入口( 白馬村役場横の多目的ホール入口)新型コロナウイルス感染症対策のため、直前に県外(特に特定警戒都道府県)への往来や当日発熱等の自覚症状がある方は受検せず、後日に別の地域で受検もしくは代検査等を受検ください。固定資産税の納税義務者固定資産税の課税客体