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概要

広報はくば6月号

2特別定額給付金について長野県姫川砂防事務所からのお知らせ■施策の目的「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことが目的です。■給付額給付対象者一人につき10万円■給付金の申請方法新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)と(2)の方法を基本とし、原則として申請者は世帯主となります。(1) 郵便申請 (※特別定額給付金申請書は既に発送させていただきました。)「特別定額給付金申請書」をご確認いただき、申請書に「①押印」「②振込先口座等」を記入し、「③通帳(口座番号が書かれた部分)の写し」と、「④本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)の写し」を同封の返信用封筒に入れ、ポストに投函してください。〈切手は不要〉(2) オンライン申請(マイナンバーカード所持者が利用可能)オンラインサービス「マイナポータル」の「ぴったりサービス」から白馬村を選択し、世帯構成員情報・振込先口座等を入力したうえで、振込先口座確認書類(写真データ等)をアップロードしてください。〈電子署名により本人確認書類は不要〉■申請期限令和2年8月24日(月曜日)〈当日消印有効〉※ 申請期限を過ぎると給付が受けられなくなりますので、必ず期間内に申請をしてください。■給付の方法原則として申請者(世帯主)本人名義の銀行口座へ振り込みます。■詐欺被害の防止〇 村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。〇 村や総務省等が「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。台風や集中豪雨により、全国各地で土砂災害が発生し、昨年の台風19号では、東信地方を中心に長野県でも、多数の土砂災害が発生しました。このように、土砂災害の危険性が高まるなか、土砂災害防止法等のソフト対策が重要となっています。 白馬村では、土石流、急傾斜地の崩壊の恐れがある箇所を土砂災害防止法に基づき、平成16年~17年に土砂災害警戒区域等の指定をしています。この指定から10年以上が経過していることから、区域の見直し調査を平成30年度から実施しました。今回、調査が完了しましたので、区域指定にあたって、調査結果の公表及び意見聴取を次の方法で行います。ご意見やご質問がある方は、本年7月末までに下記まで連絡願います。【土砂災害警戒区域等の区域図を配布】土砂災害警戒区域等の変更や追加のあった箇所の区域図を、該当地区の皆様へ配布します。【ホームページの掲載】土砂災害防止法の概要や、区域図(変更のある区域のみ)について、長野県姫川砂防事務所のホームページに掲載します。■調査結果 区域数 急傾斜の崩壊変更16箇所新規8箇所 土石流変更3箇所新規2箇所■今後の予定 今回の土砂災害警戒区域等の指定については、10月を予定しています。 お問合せ 白馬村役場 総務課 電話:0261-72-5000(内線1203)長野県姫川砂防事務所ホームページURL https://www.pref.nagano.lg.jp/himesabo/お問合せ 姫川砂防事務所 砂防課 Tel : 0261-82-3100 Mail : himesabo@pref.nagano.lg.jp白馬村役場 建設課 Tel : 0261-85-0724 Mail : kensetsu@vill.hakuba.lg.jp