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概要

広報はくば6月号

21令和2年8月10日(月曜日)司法書士による「空き家問題110番」~どうする?この空き家~を実施いたします(無料)長野県青年司法書士協議会会長 宮野尾 昌平長野県青年司法書士協議会は、令和2年8月10日(月曜日)、左記の要領にて、司法書士による空き家問題の電話相談会を実施いたします。◆日時:令和2年8月10日(月曜日) 10時~16時 ◆電話番号:0120‐448‐788      (フリーダイヤル)◆相談料:無料◆相談例:・実家が空き家になって困っている。売る・貸す等は可能か。・まだ空き家ではないが、家を継ぐ者がいない。どうなるのか。・空き家を放置しておくと、固定資産税が上がるのか?・空き家を相続したが、利活用の方法はあるか。・空き家を処分したいが、いくらで売れるのか知りたい。etc.現在、わが国では空き家が急速に増え続けています。本年3月に公表された総務省の統計調査によれば、2018年10月1日現在の日本の空き家数は848万9千戸、空き家率は13・6%となり、過去最高を記録しました。さらに都道府県別でみると、長野県の空き家率は19・6%であり、山梨県の21・3%、和歌山県の20・3%に次いで全国第3位となっています。実に、日本の7軒に1軒が空き家状態。長野県では5軒に1軒が空き家状態です。そのような状況下で、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行となり、県下各市町村においても同法に基づく協議会(空家等対策協議会)が発足し始めています。特定空家等として勧告を受けた場合、その特定空家等の敷地の税金が最大6倍に上がるとされています。不動産が負動産となる時代です。空き家が重荷となっている方も多いのではないでしょうか。そこで、空き家をお持ちで悩んでいる方、空き家を相続する予定の方、処分の方法や利活用の方法がないか考えてみませんか。私たち司法書士は、相続や遺言、不動産登記に携わっている専門性を活かし、また、関係機関と連携しながら、あなたの空き家対策のお手伝いが出来るかもしれません。また、当会には市町村の空家等対策協議会の委員である司法書士もおりますので、その声を行政や社会に届けていきたいと考えています。ぜひお気軽にお電話ください。