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概要

広報はくば6月号

5マイナンバーの通知カードが廃止になりました!デジタル手続法の一部改正に伴い、令和2年5月25日よりマイナンバーの通知カードが廃止されました。そのため通知カードをお持ちの方につきましては、次の点について変更がありますので、ご注意ください。上記により、今までは個人番号を確認するための本人確認書類として利用することができましたが、5月25日以降は利用することができません。そのため、マイナンバーカード以外で確認書類として利用する場合は、マイナンバー入りの住民票を取得する必要があります。ただし、5月25日以後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更がない場合に限り、引き続き個人番号確認のための本人確認書類としてのみ利用することができます。通知カードはマイナンバーカードではないため、番号確認以外の本人確認書類としてはご利用いただけません。この機会に、マイナンバーカードの取得をご検討ください。以前マイナンバーカードの取得手続きをしていただいた方で、カードの受け取りを忘れてしまっている方はいませんか。白馬村役場住民課から「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」というお手紙が届いた方は、カードが役場に届いていますので、お送りした通知書と本人確認書類(写真付きのものは1点、それ以外は公的機関が証明する証明書2点)をご持参の上、ご来庁ください。なお、手続きには1件20分~30分ほどお時間がかかります。混雑を避けるため、受け取りは予約制とさせていただいておりますので、お手数ですが事前に来庁日時(平日午前9時~午後4時の間)を左記までご連絡ください。 カード受取予約の連絡先: 0261 - 85 - 0715(住民課直通電話番号) カードの交付場所: 白馬村役場 住民課窓口お問合せ 白馬村役場 住民課住民係 電話:0261-85-0715( 直通)マイナンバーカードの交付手続きにご来庁ください!①転入、転出、転居等による通知カード表面の記載事項に変更があった場合変更前変更後5月25日以前に生じた変更内容については、従来通り、裏面に変更内容を記載する5月25日以降に生じた変更内容については、裏面に変更内容を記載しない②通知カードを紛失してしまった場合変更前変更後5月25日以前に紛失してしまった場合は、住民課の窓口で再発行の手続きが可能5月25日以降に紛失してしまった場合は、再発行の手続きができない