ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報はくば7月号

12原野商法に関する注意喚起についてお問合せ 白馬村役場 総務課 電話:0261-72-5000 大町市消費生活センター 電話:0261-26-3225消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際「諸経費」などの名目で多額のお金をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられております。消費者庁が調査を行ったところ、富士建設株式会社が行う取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。1 事業者の概要(注1)名 称富士建設株式会社(法人番号7010001191541)(注2)所在地東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目39番2号代表者藤野 加晟(注1)商業登録されている内容です。(注2) 同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。2 具体的な事例の概要富士建設が、消費者に金銭などの被害をもたらす典型的な手口は次のとおりです。(1) 最初は「あなたの土地を売ってくれませんか」などと、土地の売却を勧誘します。(2) 消費者が土地の売却の契約を締結する際に、言葉巧みに、まったく別の土地を消費者に購入させる契約を勧誘し、消費者に両方の契約を締結させます。(3) その際に、土地の売買に必要な「諸経費」などと称して、多額の金銭を要求します。(4) 消費者が購入した土地が売れることはなく、「諸経費」などの名目で支払った金銭も返ってきません。3 消費者庁が確認した事実(1) 富士建設の営業員は、同社が所有する土地を消費者に購入させる際に、「土地を売っていただくには条件があって、弊社が所有している土地を〇〇円で買ってもらうことです。この土地は買ってくれる人が決まっています。」などと、あたかもその土地について、消費者が購入する価格と同額で購入を希望する買い手が決まっていて、その買い手が、近い将来に必ず、消費者が購入する価格と同額でその土地を買ってくれるかのように消費者に告げて購入させ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭を支払わせていました。   しかし、実際には、富士建設が称する土地について、消費者が購入した価格と同額で購入を希望する買い手は存在せず、よって、その土地の売却に必要な「諸経費」などが発生するものではありませんでした(不実告知)。(2) 富士建設は、現在も宅地建物取引業者として登録されており、今後、同社の行為により消費者被害が発生する可能性があります。仮に、富士建設が営業をやめたとしても、同様の手法による被害は、これまでも多数発生しており、今後、同種または類似の消費者被害が発生する蓋然性は高いと考えられます。(3) また、すでに契約をして金銭を支払った消費者の中には、突然電話がかかってきて、「あなたは騙されています。富士建設に払ったお金を取り戻してあげます。」などと告げられる消費者もおり、更なるトラブルに巻き込まれる可能性のある行為が確認されています。4 皆様へのアドバイス〇 突然、消費者宅を訪問したりして土地の売却を勧誘してくる事業者の信用性については、慎重に確認する必要があります。そのような勧誘を受けた場合には、すぐに判断せず、まず、家族・知人・消費生活センター等に相談し、信用できる業者かどうか判断しましょう。〇 取引について少しでも不安に思ったら、契約したり金銭を支払ったりする前に、消費生活センター等や警察に相談しましょう。  消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。公表内容に関する問合せ先 消費者庁消費者政策課財産被害対策室 電 話 03-3507-9187 FAX 03-3507-7557相談の窓口のご案内● 消費者ホットライン(最寄りの消費者生活センター等をご案内します。)●警察相談専用電話 電話番号188(いやや!)       電話番号#9110※いずれも 局番無し