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概要

広報はくば7月号

168月3日は司法書士の日司法書士事務所における「相続登記特別無料相談」を実施します7月10日(金曜日)から『自筆証書遺言書保管制度』が始まります!●日 時: 令和2年8月3日(月曜日)~8月7日(金曜日)午前9時から午後4時まで●場 所: 県内各司法書士事務所(事務所によっては電話等により相談をお受けします)●相談料:無料●予 約: 相談を希望する司法書士事務所に直接お問合せください●相談例: 土地音登記名義が先々代のままとなっている 実家が相続登記をせずに空き家となっている 妻(夫)に全財産を相続させたいが、どうすれば… 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができない 遺言について教えてほしい●お問合せ先:  長野県司法書士会(電話:026‐232‐7492)※ お近くの司法書士事務所へお問合せのうえご相談ください。県内の司法書士事務所については、長野県司法書士会(026‐232‐7492)へお問合せいただくか、司法書士会ホームページに掲載している会員名簿をご覧ください。 自分が死亡した後、相続人等に対し、財産をどのように分配するか等について自分の最終意思を明らかにする「遺言」には、公証役場で作成する「公正証書遺言」と遺言する人が自筆で作成し、自分でその原本を管理する「自筆証書遺言」の2つの方式があります。 本年7月10日(金曜日)から、全国の遺言所保管所(法務局の本局及び支局)で始まる『自筆証書遺言書保管制度』は、この2つの方式のうち「自筆証書遺言」の紛失を防いだり、家庭裁判所での兼任手続きが不要になるという制度です。 この遺言書保管の申請には管轄があり、遺言する人の①住所か②本籍、または③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に申請することになります。 遺言書保管申請等の手続きには予約が必要となりますので、ご注意ください。 詳しくは、長野地方法務局や法務省のホームページをご覧いただくか、直接、右記①から③のいずれかを管轄する遺言書保管所へお問合せください。お問合せ 長野地方法務局大町支局 電話:0261-22-0379