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概要

広報はくば7月号

6■納付方法・納付場所 表中の納付方法及び納付場所でお支払いができます。村税・料金のお支払いについてお問合せ 白馬村役場 上下水道課 電話:0261-85-0714 税務課 電話:0261-85-0712 上下水道料金固定資産税国民健康保険税現金払(金融機関及び役場会計室) ◯ ◯ ◯現金払(コンビニエンスストア) ◯ ? ?口座振替◯ ◯ ◯クレジットカードインターネット決済? ◯ ◯クレジットカード窓口決済? ◯ ◯7月納期の村税及び料金  国民健康保険税第2期分  固定資産税第2期分  上下水道料金7月請求分納期限及び口座振替日727月お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712本号では、税額がどの様な手順で決定されるのかについて解説します。税額算定のあらまし① 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、白馬村長がその価格を決定し、その価格を基に「課税標準額」を算定します。(課税標準額を算定するまでの過程については、土地・家屋・償却資産に分けて次回以降で詳しく解説します。)  ② 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額がそれぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。  (土  地) 三〇万円  (家  屋) 二〇万円  (償却資産) 一五〇万円  ③ 税額等を記載した納税通知書を、4月上旬に発送します。 土地と家屋については3年ごとに新たな評価を行います。この3年に1度行われる新たな評価のことを『評価替え』と言います。原則は3年間評価が据置きとなりますが、地価の下落や、地目の変更、家屋の増築などによって価格が修正されることがあります。本来であれば毎年評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的ですが、白馬村内にある膨大な土地と建物について毎年評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることから、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。シリーズ 固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて②/⑩~