ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報はくば7月号

8シリーズ 白馬村マナー条例①知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまはもとより住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。振り返りと周知のために、改めてシリーズでお知らせいたします。美しい村と快適な生活環境を守る条例目次 前文 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 禁止行為等(第8条―第15条) 第3章 啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補則(第18条―第20条)附則白馬村は、雄大な北アルプス白馬連峰の麓、たぐいまれな山岳景観と、四季折々の豊かで美しい自然に恵まれた山間の村です。先代住民は、風雪に耐え、厳しい自然環境の中で生活をしていましたが、美しい山岳景観を求めて登山客やスキー客が大勢訪れるようになり、今日では、観光を主産業とする世界水準のリゾート地を目指す村となりました。このような時代の流れの中で、人口は増加し、また海外からの観光客の増加などによって、ニーズの多様化やモラルの低下を招き、社会規範を無視した行動やルールの理解不足によるトラブル、いわゆる迷惑行為が増加する結果となっています。白馬村村民憲章では、「美しい山河を守り住みよい村をつくりましょう」「白馬の土と人を愛し来訪者をあたたかく迎えましょう」と謳っています。白馬村は、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、ここに社会の一員として守るべきルールを定めた条例を制定します。第1章 総則(目的)第1条 この条例は、本村が山岳観光地として美しく良好な環境を有していることに鑑み、基本理念並びに村、村民等、土地所有者等及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、モラル向上とマナー遵守のために必要な事項を定めることにより、快適な生活環境の確保を図り、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。(基本理念)第2条 美しい村と快適な生活環境の確保は、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。(1) 村民と白馬村を訪れる人は、それぞれ他人を思いやり、お互いが快適に安心して過ごせる山岳観光地を目指し、モラルの向上に努めるものとする。(2) 村、村民等及び事業者が相互に協力し、自分たちの村は自分たちの手で美しくすることを目標に、清潔で美しい白馬村をつくる。(3) 本村を訪れる人を気持ちよく迎えるために、地域を美しく手入れする「もてなしの村づくり」に努め、豊かな地域社会を形成する。(定義)第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 村民等 本村に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本村に滞在し、若しくは本村を通過する者をいう。(2) 土地所有者等 村内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。(3) 事業者 本村で事業活動を行う法人、団体及び個人をいう。(4) 深夜 午後10時から翌日の午前6時までをいう。(5) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定する玩具煙火をいう。(6) 公共の場所等 道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供される場所及び自己以外の者が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。(7) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。(8) 飼い犬等 人が飼育し、又は管理する犬、猫その他の動物をいう。(9) 自動車等 道路運送車両法( 昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。(10) 放置 自動車等が正当な権原に基づき置くことを認