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概要

広報はくば7月号

9められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。(11) 空き家等 村内に存する建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。(12) 広報等 広報はくば、白馬村行政公式ホームページ及びケーブルテレビ白馬をいう。(村の責務)第4条 村は、この条例の目的を達成するため、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に必要な施策を計画的に実施しなければならない。2 村は、村民等、土地所有者等及び事業者に対して、迷惑行為がない快適で良好な生活環境を確保することに関し理解を求め、前項に規定する施策の周知を図るとともに、自主的な取組の促進を図る責務を有する。(村民等の責務)第5条 村民等は、自らモラル向上とマナー遵守に努め、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に努めるものとする。2 村民等は、この条例に定める禁止行為の防止について理解を深めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。(土地所有者等の責務)第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の環境美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。(事業者の責務)第7条 事業者は、その事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないように努めなければならない。2 事業者は、この条例に定める禁止行為の防止について理解を深めるとともに、村民等に周知を図るなど、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。第2章 禁止行為等(空き缶等の投棄等禁止)第8条 何人も、空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻その他の廃棄物を投棄し、又は放置してはならない。(深夜の花火禁止)第9条 何人も、深夜において、花火をしてはならない。(路上スキーの禁止)第10条 何人も、道路において、スキーやスノーボードをし、又はこれらに類する行為をしてはならない。(歩行中の喫煙及び飲酒の禁止)第11条 何人も、公共の場所等において、歩行中に喫煙してはならない。2 何人も、道路において、歩行中に飲酒をしてはならない。(飼い犬等のふんの放置禁止)第12条 何人も、飼い犬等のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。(酒類の提供禁止)第13条 酒類の提供を伴う飲食店は、午前2時を過ぎて営業を行ってはならない。(自動車等の放置禁止)第14条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならない。また、これを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。(空き家等の適正管理)第15条 空き家等を所有し、占有し、又は管理する者は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、適正に管理しなければならない。(1) 草木の繁茂、害虫の発生又は野良犬や野良猫の住みかになること等により、当該空き家等周囲の生活環境に支障を及ぼす状態(2) ごみの不法投棄を誘発し、又は犯罪若しくは火災の発生を誘発するなど、村民等の生活環境に支障をきたす状態(3) 空き家等が倒壊し又は空き家等に用いられた建築資材が飛散若しくは剥落により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある状態(4) 前各号に掲げるもののほか、周囲の良好な生活環境を著しく損なう状態第3章 啓発及び村民活動の促進(啓発活動)第16条 村は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保するため、広報等による啓発活動その他の施策を関係機関と連携して実施するものとする。(村民活動の促進)第17条 村は、村民等、土地所有者等及び事業者によるモラル向上とマナー遵守に関する自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。第4章 補則(指導又は勧告)第18条 村長は、第8条から第15条の規定に違反した者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正するために必要な指導又は勧告をすることができる。(命令)第19条 村長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく村長の指導又は勧告に従わないときは、その者に対し、当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。(委任)第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。附 則(施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。(白馬村をきれいにする条例の廃止)2 白馬村をきれいにする条例(平成9年条例第1号)は、廃止する。白馬村マナー条例 検 索 お問合せ 白馬村役場 総務課総務係 電話:0261-72-7002