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概要

広報はくば8月号

10 本号では予定していた評価の解説に替えて、令和3年度の固定資産税(事業用家屋・償却資産)の軽減に関する手続きについてお知らせします。 これは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置に起因して厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して令和3年度分の事業用家屋と償却資産に係る固定資産税を軽減するものです。◆対象年度 令和3年度のみ◆対象者 中小事業者等 (常時使用する従業員の数が千人以下の個人) ( 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人及び資本金又は出資を有しない法人のうち従業員数が千人以下の法人)◆対象資産 事業用家屋、償却資産(土地は対象ではありません)◆要件 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が対前年同期と比べ30%以上減少していること。◆軽減率  事業収入の減少が30%以上50%未満の場合… …… 二分の一  事業収入の減少が50%以上の場合全額◆申告の流れ 必要事項を記入した申告書を『認定経営革新等支援機関等(※)』の確認を受けた上で、期限までに白馬村役場税務課へ提出して下さい。※ 認定経営革新等支援機関 ・ 認定を受けた税理士・会計士 ・ 中小企業診断士等  認定経営革新等支援機関に 準ずるもの ・ 都道府県中小企業団体中央会 ・ 商工会議所・商工会 帳簿の記載事項を確認する 能力がある者 ・ 税理士・税理士法人 ・ 青色申告会連合会など◆申告書 白馬村役場税務課で配布しているほか、行政ホームページからのダウンロードでも入手可能です。また、毎年償却資産の申告書を送付している事業所に対しては同封を予定しています。◆申告期限 令和3年2月1日(月曜日)◆注意事項《重要》① 住宅と宿泊施設等で併用している家屋の場合は宿泊施設等の事業に使用している床面積分のみ対象となります。例: 家屋の40%を住宅、60%を宿泊施設として使用し、令和2年中任意の3ヶ月間の売上は前年同期より80%減少した。家屋に係る固定資産税は例年18万円程度である場合。 18万円の60%にあたる10万8千円が全額軽減されます。②事業用家屋が建つ土地について  今回の軽減について、土地は対象ではありません。土地には別途、税負担の軽減を目的とした「住宅用地に係る課税標準の特例」制度がありますが、これは専用住宅または事業割合が50%未満の家屋が建つ土地に対して適用されます。既に土地に対する軽減が適用されているにも関わらず、事業割合が50%を超えるという内容で申告書を提出された場合には、相互の制度間で整合が取れなくなってしまいますのでご注意ください。③ 令和2年度 固定資産税納税通知書をご確認ください。  事業用家屋・償却資産の軽減を申告する際、通知書番号を記入して頂きます。これは既にお送りしている納税通知書に記載されています。また、住宅用地情報の欄に「住宅」と記載されている場合は特にご注意ください。土地に対する特例制度と整合が取れなくなる場合があります。(②の例)お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712シリーズ 固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて③/⑩~申告の流れ中小事業者等 ③軽減申告 白馬村①認定依頼②確認書発行認定経営革新等支援機関等添付書類1.事業収入の減少の確認できる書類(会計帳簿等)2.家屋の居住用・事業用割合を確認できる書類(青色申告決算書、収支内訳書(白色申告)等で「事業専用割合(%)」を確認)3.法人の場合は登記簿謄本等の写し