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概要

広報はくば8月号

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など、次の基準をすべて満たす場合に、申請により国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を行います。○対象となる世帯1 り患世帯・ 世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症に感染し死亡又は重篤な傷病を負ったとき※ 重篤な傷病とは、感染により1か月以上の治療が必要となるなど、症状が著しく重いことをいいます。2 減収世帯・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和2年中の、給与収入、事業収入( 宿泊業、飲食業、小売業、農業等)、不動産収入、山林収入等(以下「事業収入等」と記載します。)が、令和元年中と比べて減収することが見込まれる場合で、次の4項目すべてに該当する世帯※ 令和2年中とは、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間をいいます。※ 令和元年中とは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間をいいます。① 世帯の主たる生計維持者の、令和2年中の事業収入等のいずれかの収入見込み額が、令和元年中の当該事業収入等の収入額と比べて、30%以上減収となる見込みであること。※ 収入見込み額には、保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額及び国及び地方公共団体から支給される各種給付金( 特別定額給付金、持続化給付金等)は含めません。※ 令和元年の中途から事業を開始した場合でも、中途からの収入額との比較で判断します。② 世帯の主たる生計維持者の、令和元年中の総所得額が1000万円以下であること。③ 世帯の主たる生計維持者の、①に該当しない令和元年中の収入の所得額の合計が400万円以下であること。④ 世帯の主たる生計維持者の、①に該当する収入の令和元年中の当該収入の所得額が0円又は0円以下(赤字)でないこと。※ 令和2年1月以降に事業を開始した場合等、令和元年の収入額が0円の場合、30%以上の減収とはなりませんので、減免の対象とはなりません。3 その他の世帯・ 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が、事業を廃止した世帯又は失業した世帯※ 失業の場合、減免ではなく軽減の対象となる場合があります。※ 新型コロナウイルス感染症の影響によらない、自己都合による離職、懲戒処分による離職等は、減免、軽減の対象とはなりません。○減免の割合と計算方法 1の“り患世帯”、3の“その他の世帯”に該当する場合は、全額減免となります。 2の“減収世帯”は、次の計算式により減免額を計算します。減免額=(A×B÷C)×減免の割合 A:令和2年度の国保税額 B: 世帯の主たる生計維持者の30% 以上減収が見込まれる事業収入等の令和元年の所得金額 ※30%以上減収が見込まれる事業収入等が複数ある場合は、その合計所得金額となります。 C: 世帯の主たる生計維持者と、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について