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概要

広報はくば9月号

シリーズ 白馬村マナー条例③知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまはもとより住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。振り返りと周知のために、シリーズで条例の説明をします。今月は第1~2条です。〇目次前文 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章  禁止行為等(第8条-第15条) 第3章  啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補足(第18条-第20条) 附則〇第1章 総則(目的)第1条  この条例は、本村が山岳観光地として美しく良好な環境を有していることに鑑み、基本理念並びに村、村民等、土地所有者等及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、モラル向上とマナー遵守のために必要な事項を定めることにより、快適な生活環境の確保を図り、もって良好な環境の保全及び創造に寄与することを目的とする。この条例の制定目的及び全体構成を端的に示しました。(基本理念)第2条  美しい村と快適な生活環境の確保は、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。(1) 村民と白馬村を訪れる人は、それぞれ他人を思いやり、お互いが快適に安心して過ごせる山岳観光地を目指し、モラルの向上に努めるものとする。(2) 村、村民等及び事業者が相互に協力し、自分たちの村は自分たちの手で美しくすることを目標に、清潔で美しい白馬村をつくる。(3) 本村を訪れる人を気持ちよく迎えるために、地域を美しく手入れする「もてなしの村づくり」に努め、豊かな地域社会を形成する。この条例の基礎となる基本的な考え方を定めました。(1)お互いが思いやりの心を持ちモラル向上に努めること、(2)村、村民、事業者が相互に協力して、自らの行動で美しい村を維持すること、(3)来訪者に対しては“おもてなし”の気持ちを忘れないこと、を規定しました。 お問合せ 白馬村役場 総務課 総務係 電話:0261-72-7002 白馬村マナー条例検索13