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概要

広報はくば9月号

8本号では、土地( 主に宅地) に係る税額の算出について解説します。価格の決定固定資産税は、固定資産に対し、原則としてその価格を課税標準として課されます。その価格は地方税法第四一〇条により村長が決定することとされています。ただし、固定資産の価格決定にあたっては、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって行わなければならないと決められています。この評価基準には、固定資産を評価(価格を決定)する場合の基準や、方法、手続き等が定められており、村長はこの評価基準の定めるところによって価格を決定しています。平成6年度からは、地価公示価格等の7割を目途として評価(価格の決定)を行うこととされました。地価公示とは国土交通省が行うもので、白馬村内には3つの鑑定地点があり、令和2年1月1日現在下表の通り公表されています。また、長野県でも「基準地調査」という地価調査を毎年行っており、その結果については9月中旬以降に公表される予定です。その他、国や県の調査を補完するものとして白馬村独自で不動産鑑定士による調査も行い土地の価格を決定しています。   課税標準額前項で記載している通り、原則としては、土地の価格そのものが「課税標準額」になりますが、土地により「住宅用地に係る課税標準の特例措置」が適用される場合や「税負担の調整措置」が適用される場合は、価格よりも低く算定されます。「住宅用地に対する課税標準の特例」とは土地の中でも居住を主とする家屋(専用住宅)が建つ宅地については、税負担を軽減することを目的として特例措置が適用されます。住宅用地の内200㎡までの部分は価格の6分の1の額が課税標準額になります。また、200㎡を超え床面積の10倍までの敷地については、価格の3分の1が課税標準額になります。また、居住割合が4分の1以上2分の1未満までの家屋(併用住宅)についても特例は適用されますが、軽減率は専用住宅の半分になります。「税負担の調整措置」とは宅地の価格が急激に上昇した場合であっても税負担の上昇は緩やかなものになる様に講じられています。本来の税負担に対して、実際の税負担がどの程度の水準に達しているかを計算した上で、その水準(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。(広報はくば9月号発行時点の措置であり、今後総務省による改正が行われる可能性があります。)税額の算出課税標準額×税率(1.4%)=税額白馬村の税率は標準税率である1.4%を採用しています。全国のほとんどの自治体は標準税率です。算出例村内神城A地宅地( 専用住宅)、地積319.58㎡、家屋の床面積146.05㎡の場合不動産鑑定結果3,690円/㎡価格3,690円×7割×319.58㎡=825,475円シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて④/⑩~地番公示価格北城827-36 8,980円/㎡北城7257 7,040円/㎡北城4093-2 14,400円/㎡