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概要

広報はくば10月号

シリーズ 白馬村マナー条例④知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまはもとより住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。振り返りと周知のために、シリーズで条例の説明をします。今月は第3条です。〇目次前文 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章  禁止行為等(第8条-第15条) 第3章  啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補足(第18条-第20条) 附則〇第1章 総則(定義)第3条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)  村民等 本村に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本村に滞在し、若しくは本村を通過する者をいう。(2)  土地所有者等 村内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。(3)  事業者 本村で事業活動を行う法人、団体及び個人をいう。(4)  深夜 午後10時から翌日の午前6時までをいう。(5)  花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2号に規定する玩具煙火をいう。(6)  公共の場所等 道路、河川、公園、広場その他の公共の用に供される場所及び自己以外の者が所有し、占有し、又は管理する場所をいう。(7)  喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。(8)  飼い犬等 人が飼育し、又は管理する犬、猫その他の動物をいう。(9)  自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。(10)  放置 自動車等が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。( 11 )  空き家等 村内に存する建築物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。(12)  広報等 広報はくば、白馬村行政公式ホームページ及びケーブルテレビ白馬をいう。 この条例で使用する用語の定義を明確にしました。 第5号の花火は、火薬類取締法第2条第2号で規定する玩具煙火すべてを言い、手持ちの朝顔や線香花火、煙幕、へび玉も含まれます。 第6号の「公共の場所等」の前段は、不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所を言い、本号ではその代表的なものについて例示しました。「その他の公共の用に供される場所」には、学校、病院、体育館、図書館等のいわゆる公共施設などすべてが含まれます。 お問合せ 白馬村役場 総務課 総務係 電話:0261-72-7002 白馬村マナー条例検索14