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概要

広報はくば10月号

8本号では、引き続き土地( 主に宅地) に係る税額の算出について解説します。前号で課税標準額について「住宅用地に対する課税標準の特例」と「税負担の調整措置」が適用される場合について触れましたが、「税負担の調整措置」について、更に具体的に解説します。税負担の調整措置平成6年度に「7割評価」が導入(前号参照)された結果、日本の各地で宅地の固定資産税評価額が4~5倍に上昇しました。この評価額の上昇にあわせて税額の基礎となる課税標準額を上昇させると、納税者の税負担が急激に増加してしまいます。そこで、課税標準額を一気に上げるのではなく、少しずつ上げていく負担調整措置が講じられました。具体的には、「負担水準」が高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。負担水準とは個々の土地の「前年度の課税標準額」が「今年度の評価額」に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求めます。負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率( 6分の1または3分の1))×100% 算出例村内北城A地 宅地(商業地等)、地積666㎡の場合令和2年度 不動産鑑定価格11,800円/㎡価格 5,501,160円(11,800円×7割×666㎡)課税標準額 1,613,424円(計算割愛、H31税負担の据置き)税額 22,500円(100円未満切捨て)(1,613,424円×1.4%)令和3年度 不動産鑑定価格18,500円/㎡価格 8,624,700円(18,500円×7割×666㎡)負担水準 18 %(1,613,424円÷8,624,700円×100% (「商業地等で60%未満」に該当))課税標準額 2,044,659円(前年度課税標準額+ 今年度評価額の5%が、今年度評価額の20%以上60%以下)税額 28,600円(100円未満切捨て)(2,044,659円×1.4%)シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑤/⑩~ 商業地等(事業用家屋の敷地など)負担水準今年度の課税標準額負担水準が70%を超える場合今年度の評価額の7割が課税標準額になります60%以上70%以下の場合前年度課税標準額を据え置きます(税負担の据置き)60%未満の場合前年度課税標準額+ 今年度評価額の5%=今年度課税標準額(A)としますただし、(A)が今年度評価額の60%以上なら今年度課税標準額は評価額の60%とします(A)が今年度評価額の20%以下なら今年度課税標準額は評価額の20%とします住宅用地負担水準今年度の課税標準額負担水準が100%を超える場合今年度評価額×住宅用地特例率1/6(または1/3)=今年度課税標準額(※本則課税標準額といいます)100%未満の場合前年度課税標準額+本則課税標準額の5%=今年度課税標準額(B)ただし、(B)が本則課税標準額の20%以下なら今年度課税標準額は本則課税標準額の20%とします