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概要

広報はくば11月号

12シリーズ 白馬村マナー条例⑤知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまはもとより住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。振り返りと周知のために、シリーズで条例の説明をします。今月は第4?7条の各者の責務についてです。〇目次前文 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章 禁止行為等(第8条-第15条) 第3章 啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補足(第18条-20条) 附則(村の責務)第4条  村は、この条例の目的を達成するため、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に必要な施策を計画的に実施しなければならない。2  村は、村民等、土地所有者等及び事業者に対して、迷惑行為がない快適で良好な生活環境を確保することに関し理解を求め、前項に規定する施策の周知を図るとともに、自主的な取組の促進を図る責務を有する。 (1)村は、必要な施策を計画的に実施すること。(2)村は、村民等、土地所有者等及び事業者に対して、迷惑行為がない快適で良好な生活環境の確保に関し理解を求めること。(3)迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に関する施策の周知を図ること。(4)村民等、土地所有者等及び事業者の自主的な取組の促進を図ること。 について責務を有するとしています。(村民等の責務)第5条  村民等は、自らモラル向上とマナー遵守に努め、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に努めるものとする。2  村民等は、この条例に定める禁止行為の防止について理解を深めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。  (1)村民、旅行者、滞在者は、自発的にモラル向上とマナーの遵守に努めること。(2) 村民、旅行者、滞在者は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に努めること。(3)村民等は、この条例で定める禁止行為の防止について理解を深めること。(4)村民等は、村が行う施策に協力すること。 について責務を有するとしています。(土地所有者等の責務)第6条  土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺の環境美化に努めるとともに、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。 (1)土地所有者等は、自分の土地又は建物及びその周辺の環境美化に努めること。(2)土地所有者等は、村が行う施策に協力すること。 について責務を有するとしています。(事業者の責務)第7条  事業者は、その事業活動によって良好な生活環境を損なうことのないように努めなければならない。2  事業者は、この条例に定める禁止行為の防止について理解を深めるとともに、村民等に周知を図るなど、この条例の目的を達成するために実施する村の施策に協力しなければならない。 特に第2章で定める禁止行為を防止するために、事業者自体にも理解を深めていただくとともに、村民等に周知を図ることを規定しています。白馬村マナー条例 検 索 お問合せ 白馬村役場 総務課 総務係 電話:0261-72-7002