ブックタイトル広報はくば11月号
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広報はくば11月号
7 本号では、償却資産に対する課税のしくみについて解説します。償却資産に対する課税 固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 申告いただく方 会社や個人で宿泊施設や飲食店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、1月1日現在で償却資産を所有している方です。これまでに申告の実績がある方については、12月上旬に申告書をお送りしますので、1月31日までに白馬村役場税務課へ申告をお願いします。 なお、今年から事業を開始し、申告の必要がある償却資産を取得された方は白馬村役場税務課までお越しください。また、償却資産として申告が必要かどうか判断できないなど、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。 償却資産の対象となるもの① 構築物( 広告塔、舗装路面、太陽光発電施設、フェンスなど)②機械及び装置(除雪機、旋盤、ポンプなど)③ 車両及び運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車など)④ 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)⑤建物付属設備(エアコン、厨房機器など) 償却資産の対象とならないもの①土地②建物(家屋として課税されるもの)③無形減価償却資産④使用可能期間1年未満の資産⑤ 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの (いわゆる少額償却資産)⑥ 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3 年間で一括して均等償却するもの (いわゆる一括償却資産)⑦自動車税及び軽自動車税の対象となるもの※ ⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、確定申告等で通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。 償却資産の評価・税額の算出今 年取得された償却資産 価格(評価額)=取得価格×(1 -減価率の2分の1)前年より前に取得された償却資産 価格(評価額)=前年度の価格×(1 -減価率) ただし、取得価格×100分の5よりも小さい場合は、取得価格×100分の5により求めた額を価格とします。 税額の算出 原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。 税額=課税標準額(評価額)×1.4% 広報はくば7月号でも既にお知らせしていますが、課税標準額が合計で150万円を超えない場合は免税点未満で課税はされません。 また、広報はくば8月号では、令和3年度分の償却資産の軽減についてお知らせしています。令和3年度分固定資産税の特例措置(軽減)を希望する方は、償却資産の申告書に併せて軽減に関する書類を添えてご提出ください。シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑥/⑩~お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712