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概要

広報はくば12月号

11令和3年度償却資産の申告が始まりますシリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑦/⑩~令和3年度償却資産の申告期限は、令和3年2月1日(月曜日)です。個人、法人を問わず「事業用償却資産」を所有している方は、右記の申告期限までに申告をお願いします。「事業用償却資産」とは…会社や個人が経営する商店や民宿等で使用されている機械や器具、構築物など減価償却の対象となる資産のことです。事業用償却資産を所有する方は、その資産の所在地となる市町村に所有状況を申告することが義務付けられているため、正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および白馬村税条例第75条の規定により、過料を科されることがありますので、ご留意願います。申告用紙の発送・提出に際してのお願い…申告用紙は、12月中旬ごろまでに発送を予定しています。会計事務所に経理を依頼している事業主の皆様の申告用紙は、会計事務所に郵送いたしますのでご確認をお願いします。申告書には、令和3年1月1日現在における償却資産について、種類や取得価格、取得年月等について正確に記入してください。新たに事業を始めた方や、申告用紙が届かない方は、下記の連絡先までご連絡ください。令和3年度固定資産税「事業用家屋」と「事業用償却資産」における減免制度についてコロナ関連対策により令和3年度の固定資産税の内、事業用家屋と事業用償却資産については減免制度が用意されています。制度の詳細につきましては、広報はくば8月号や白馬村行政ホームページをご覧下さい。本号では、家屋に対する課税のしくみについて解説します。評価のしくみ家屋の評価は、固定資産評価基準によって再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価格を乗じて算出します。在来分の家屋については3年ごとに評価替えが行われます。損耗分を考慮して引き下げたり、増改築や損壊等がある家屋についてもそれらを考慮して再評価されます。再建築価格とは評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。また再建築費表点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。評価額 = 評点数 × 評点一点当たりの価格税額の算出家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。税額 = 課税標準額(評価額) × 税率(1.4%)家屋評価へのご協力をお願いします家屋を新築された場合、在来家屋に増築された場合など、新たに家屋が建った場合、税額の算出のために家屋評価を実施させていただきます。建築確認申請書や、登記の情報を基に役場税務課から施主様に連絡を取らせていただきますので、家屋評価の際のお立合いにご協力をお願いします。お問合せ 白馬村役場税務課 償却資産担当 電話:0261-85-0712お問合せ 白馬村役場税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712××↓ ↓↓ ↓↓××評点数評点一点当たりの価格再建築費評点数1円新・増築分の家屋標準評点数×補正係数×計算単位の数値損耗の状況による減点補正率物価水準による補正率木造家屋:1.00非木造家屋:1.00(1)経過年数に応ずる減点補正率  ① 経年減点補正率(家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価)  ②積雪・寒冷補正率(2)損耗減点補正率需給事情による減点補正率設計管理費等による補正率木造家屋:1.05非木造家屋:1.10必要がある場合のみ