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概要

広報はくば12月号

14■野外焼却はなぜ禁止されているのか野外焼却は、焼却温度が低いため燃やすものによっては有害なダイオキシン類が発生し、私たちの健康や自然環境に深刻な影響を与え、火災を引き起こす危険性があること、煙・悪臭などにより近隣住民とのトラブルの原因となることから禁止されています。■野外焼却(野焼き)をすると廃棄物(家庭ごみ・粗大ごみ・建築廃材など)の野外焼却は、下記の例外および構造基準を満たした焼却炉での焼却を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。違反者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。さらに法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。■例外として認められている野外焼却の例以下の場合は、例外として野外焼却が認められています。ただし、認められている場合でも、燃やす量や風向き、時間帯を考えて周りに迷惑をかけないよう必要最小限で行うとともに、火災が発生しないよう十分注意してください。なお、苦情があった場合は行政指導の対象となります。《 認められている事例 》・ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却など)・ 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き、門松・しめ縄等を焚く行事)・ 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(田畑での稲わら・畦草の焼却)・ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(庭先での小規模な落ち葉のたき火、キャンプファイヤー、バーベキュー)■使用が認められている『ごみ焼却炉』使用が認められている「ごみ焼却炉」は、次の基準を満たすものです。・ 燃焼室において温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できる・ 焼却に必要な量の空気の通風が行われる・ 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができる・ 燃焼室の温度を測定するための装置が設けられている・ 800℃での焼却を保つことができるようにバーナー等が設けられている家庭用の焼却炉はこの基準を満たしていないものが多いので、使用しないでください。また、ドラム缶・一斗缶での焼却、ブロック・鉄板などで囲っての焼却、地面に穴を掘っての焼却なども野外焼却となり禁止されています。■不法投棄の禁止不法投棄とは、家庭生活や事業活動によって発生するごみ(廃棄物)を、みだりに河川や道路・水路、空地(所有地、借地を含みます)等に捨てる行為をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されています。不法投棄は、美しい自然や景観を損なうだけでなく、その廃棄物から出る有害物質が私たちの健康や生活に悪影響を与える場合があります。また、河川や水路への不法投棄により、海洋プラスチックごみが増加し、海洋環境が悪化しています。将来に引き継ぐ財産である「美しい村と快適な生活環境」を守るため、私たち一人ひとりが意識して、不法投棄を無くしましょう。■不法投棄をすると不法投棄を行った場合もしくは行おうとした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。さらに法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。■野外焼却・不法投棄を見かけたら野外焼却・不法投棄を見かけた場合は、左記へ情報提供をお願いします。白馬村役場住民課TEL:0261‐72‐5000北アルプス地域振興局環境課TEL:0261‐22‐5111不法投棄ホットラインTEL:0120‐530‐386(フリーダイヤル)お問合せ 白馬村役場 住民課 電話:0261-85-0715野外焼却と不法投棄は法律で禁止されています!!