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概要

広報はくば12月号

5条例制定の背景多文化共生は今や人類の平和と繁栄を実現するための共通の課題であり、国籍、人種、文化、宗教などの違いをもって不当な差別を助長し、扇動する行為を防止、解消することは人類共通の責務であるといえます。近年白馬村では、外国人観光客や外国人住民が急増し、共にまちづくりをし、仕事をし、白馬村の経済を発展させるとともに、独自の多文化共生の生活文化を生み出してきました。諸外国の人々との交流なくして、これからの白馬村は存在しないといっても過言ではありません。白馬村が平成28年度に策定した白馬村第5次総合計画の基本構想でも、「これからの10年間、白馬に集う皆さんが白馬村の豊かさとは何かを問い続けることによって、激しい社会変化にもお互いに知恵を出し合い、手を携えながら乗り越える、そして、1人ひとりが豊かさを感じながら成長することができる白馬村を目指していきます。」とあります。白馬村が世界に開かれた村として、外国人に対する不当な差別的言動をはじめとするあらゆる不当な差別を解消することはもとより、全ての村民がそれぞれの文化を尊重し合い、共に生きる社会を構築することは、白馬村経済の発展と村民福祉向上のために極めて重要であると考えるためです。今後の事業について基本理念に次の事項を掲げています。基本理念に沿って今後事業を進めていく予定です。(1) 個人の尊厳が重んじられ、個人の能力を発揮する機会が確保されること。(2) 個人が地域社会の対等な構成員として、地域社会における様々な活動に主体的に参画できるよう留意されること。(3) 国籍、民族、言語、宗教、文化等の違いによる偏見や差別意識を解消し、外国人住民が持つ多様性を認めること。今年度は「多文化共生支援サイト」を立ち上げ、外国人住民に白馬村の生活ルールなどの情報を分かり易く伝えていく予定です。多文化共生支援員について【多文化共生支援員とは】条例の中では、多文化共生支援員を置くこととしています。多文化共生支援員の活動は次のとおりです。(1) 日本の国籍を有しない者(以下「外国人住民」という。)に対し、地域の生活ルールなどを伝達すること。(2) 外国人住民に対し、災害時などにおける緊急情報の伝達及び安否確認などに協力すること。(3) 村に対し、外国人住民からの意見・要望などを伝達すること。(4) 外国人住民の個人情報の収集及び村への個人情報を提供すること。 また、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があるときは、多文化共生支援員に個人情報を提供することが可能となりました。【多文化共生支援員の登録資格】(1) 白馬村行政区設置規則( 平成18 年白馬村規則第14号)に定める区長(2) 白馬村不動産業協議会に加盟する事業者(3) 村税の納税管理人又は納税代納人※ 登録の申請等についての詳細は白馬村行政ホームページをご覧ください。お問合せ 白馬村役場 総務課 企画調査係 電話:0261-72-5000白馬村 多文化共生社会の推進に関する条例が施行されました令和2年9月施行