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概要

広報はくば12月号

6シリーズ 白馬村マナー条例⑥知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまはもとより住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。第2章では禁止行為等を謳い、日本人・外国人ともに解るようチラシを作成しています。〇目次前文 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章  禁止行為等( 第8 条-第15条) 第3章  啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補足(第18条-20条) 附則第2章 禁止行為等(空き缶等の投棄等禁止)第8条  何人も、空き缶、空き瓶、ペットボトル、たばこの吸い殻その他の廃棄物を投棄し、又は放置してはならない。(深夜の花火禁止)第9条  何人も、深夜において、花火をしてはならない。(路上スキーの禁止)第10条  何人も、道路において、スキーやスノーボードをし、又はこれらに類する行為をしてはならない。(歩行中の喫煙及び飲酒の禁止)第11条  何人も、公共の場所等において、歩行中に喫煙してはならない。2  何人も、道路において、歩行中に飲酒をしてはならない。(飼い犬等のふんの放置禁止)第12条  何人も、飼い犬等のふんを公共の場所等に放置し、又は投棄してはならない。(酒類の提供禁止)第13条  酒類の提供を伴う飲食店は、午前2 時を過ぎて営業を行ってはならない。(自動車等の放置禁止)第14条  何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならない。また、これを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。(空き家等の適正管理)第15条  空き家等を所有し、占有し、又は管理する者は、当該空き家等が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう、適正に管理しなければならない。(1)  草木の繁茂、害虫の発生又は野良犬や野良猫の住みかになること等により、当該空き家等周囲の生活環境に支障を及ぼす状態(2)  ごみの不法投棄を誘発し、又は犯罪若しくは火災の発生を誘発するなど、村民等の生活環境に支障をきたす状態(3)  空き家等が倒壊し又は空き家等に用いられた建築資材が飛散若しくは剥落により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがある状態(4)  前各号に掲げるもののほか、周囲の良好な生活環境を著しく損なう状態白馬村マナー条例 検 索 お問合せ 白馬村役場 総務課 総務係 電話:0261-72-7002