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概要

広報はくば1月号

7 本号では、家屋に対する課税の減額措置と土地の課税に関する情報の二本立てでお伝えします。新築住宅に対する減額措置 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。適用関係は次のとおりです。適用対象(ア) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部( 2分の1以上) を人の居住の用に供する家屋)であること。(イ) 床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡以上)であること。減額される範囲 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられる部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。減額される額 適用対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。減額される期間 一般住宅分・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分) 長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)なお、長期優良住宅については、村への申告書の提出が要件となります。新築住宅の軽減例 次の様な併用住宅を新築した場合の固定資産税額。・ 構造木造2階建・ 建築時期令和2年7月・ 床面積160㎡(居住部分100㎡、店舗部分60㎡)・ 令和3年度価格12,000,000円  ↓・ 判定居住部分が2分の1を超えており、床面積が50㎡以上280㎡未満であり、要件を満たします。この場合居住部分の100㎡が減額対象となります。・ 減額される額の計算12,000,000円×1.4%(税率)×160分の100×2分の1=52,500円・ 令和3年度分の固定資産税12,000,000円×1.4% ?52,500=115,500円その他の減額措置 令和3年度分の固定資産税については、新型コロナウイルス関連の特例により事業用家屋と償却資産に対する固定資産税が軽減される制度があります。例年償却資産の申告をしていただいている事業所へは、償却資産の申告書と共に軽減に関する書類を同封し発送しています(提出期限令和3年2月1日)。事業用家屋と償却資産の軽減に関する書類が届いていない事業主様におかれましては役場税務課までご連絡下さい。 また、この制度については広報はくば令和2年8月号でも詳しくご案内していますので併せてご覧ください。土地の課税に関する情報 土地に係る令和3年度固定資産税の評価替えについては、税額の増加要因についても触れてきました。しかしながら、昨今の新聞報道によれば、政府では令和3年度の税制改正において、新型コロナウイルス感染拡大による景気悪化を踏まえ土地所有者の負担増を回避する方針と伝えられています。現時点では、これ以上の情報をお伝えすることはできませんが、次号以降で詳しくお伝えします。シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑧/⑩~お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712