ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play

概要

広報はくば2月号

16シリーズ 白馬村マナー条例⑦知っていますか?美しい村と快適な生活環境を守る条例(通称:白馬村マナー条例)昨今の白馬村は、国内から訪れるお客さまは基より住民も多様な方々が集まり、コミュニティーを形成しています。このような状況下、村では平成27年12月に、村民憲章の精神を尊重して、関係する全ての人々が幸せを感じて快適に過ごせる村づくりを目指すために、社会の一員として守るべきルールを定めた通称:白馬村マナー条例を制定しました。第3章では啓発及び村民活動の促進を記載しています。〇目次前文 第1章 総則(第1条‐第7条) 第2章 禁止行為等(第8条‐第15条) 第3章 啓発及び村民活動の促進(第16条・第17条) 第4章 補足(第18条‐20条) 附則第3章 啓発及び村民活動の促進(啓発活動)第16条  村は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保するため、広報等による啓発活動その他の施策を関係機関と連携して実施するものとする。(村民活動の促進)第17条  村は、村民等、土地所有者等及び事業者によるモラル向上とマナー遵守に関する自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。本条は、村が行う啓発活動、村民等・土地所有者・事業者が行うマナー遵守に関する自発的な活動促進を規定しています。広報はくば、行政ホームページ等を活用した啓発活動や、その他の施策を関係機関と連携のうえ実施し、検証を行います。今年度、関係団体より寄せられたご意見は以下のとおりです。○観光関係? 統一バックカントリールール策定過程で指摘のあるスキー場地区周辺のマナーの低さを改善したいと思います。? そのためにマナー条例検討会に参加したいと思います。? 規制が目的でなく住環境が良くなるため、特に冬期インバウンドに対する条例周知が重要ですが、現状は十分ではないように思います。そのため、特にインバウンド客の素行の悪さが目立っている面もあります。? 条例は十分吟味して作成されており内容的に問題はなく、周知が課題だと思います。? 索道、他産業の媒体でも周知のお手伝いをしたいと思っています。? 議論の場があれば参加し、具体的行動に移す際は相談したいと思います。○防犯関係? 基本的に当たり前のマナーで、ほとんどの人は常識的に守れていると思います。? 日本人なら常識的に理解できても、外国人観光客に理解できるかが課題です。? 周知が課題、例えば村内で営業している外国人宿や飲食店経営者への周知が挙げられます。? 周知のために立看板を設置することは疑問ですが、どうしてものレベルまで悪化したら必要だと思います。? 村道除雪中、真夜中に歩きビールしている外国人がいて、ビール瓶が雪上に置かれている事例がありました。? 酔った外国人同士がケンカになり、除雪幅を変更せざるを得ないこともあります。? 酔って道が解らなくなりドーザーに飛び乗って道を聞かれる事例があります。特に某地区間で多く感じます。? 必ず啓蒙チラシを読んでいただくことが必要で、英語だけでなく、多言語啓蒙チラシを作成し、来村時に必ず読む体制づくりが必要だと思います。○行政区関係? 昨年度まで多くのインバウンド来村があり、一部、目に余る行動が見受けられました。? 常識や考え方は日本人世代間でも差がありますが、国際間ではかなりギャップがあります。? 当方のゲストはマナーの良い方が多く、同胞の大騒ぎに不快感を示す人もしばしばいます。? 条例はマナーの良い方には不要で、マナーを守れない方には抑止にならないと思います。? 法律で取り締まれる行為は、罰則も必要だと思います。? 花火や公共スペースでの飲酒は禁止されている国もあり、我を忘れる程の飲酒は、提供した店への罰則もあると聞いています。? 国籍を問わず、日本人でもマナーを守る方が少ないと感じます。理由は、罰則のない行為は守られないからです。例えば、高速道路以外での後席のシートベルトや歩きスマホ等が挙げられます。 アフターコロナ、インバウンド再開を見据え、快適に過ごせる村づくりのために、みんなで条例周知を心掛けしましょう!白馬村マナー条例 検 索 お問合せ 白馬村役場 総務課 総務係 電話:0261-72-7002