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概要

広報はくば2月号

5月19日」現在、引き続き村内に住所がある人(ただし、基準日以降に村外へ転出された人は投票できません)● 住所移転の届出をされる( された)人( 参議院長野県選出議員補欠選挙のみ)▽ 白馬村から県内へ転出される( された)人 令和3年1月8日以降に白馬村から転出された方は、白馬村の投票所での投票になります。(ただし、白馬村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。)▽ 白馬村に転入された方 白馬村への転入届を令和3年1月8日以降に提出された方は、転入前の住所( 選挙人名簿登録)地の市区町村で投票することになります。●期日前投票 投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる制度です。○ 投票場所 白馬村役場2階 201・202会議室○ 投票時間 午前8時30分から午後8時まで○投票期間 ▽ 参議院長野県選出議員補欠選挙 4月9日( 金曜日)?4月24日(土曜日)▽白馬村議会議員一般選挙 4月21日( 水曜日)?4月24日(土曜日)○ 持ち物  投票所入場券をお持ちください。※ 新型コロナウイルス感染症対策として、入場券裏面の期日前投票宣誓書(兼請求書)はご自宅でご記入の上お持ちください。●不在者投票〇滞在先の市区町村での投票 仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。①投票用紙の請求 「宣誓書( 兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会まで請求してください。(直接当事務局にお越しいただき請求することもできます。)※ 選挙期日の告示前でも受付しています。②投票用紙受領後の注意点 告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。 「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。③投票期間及び時間 期日前投票の期間と同じですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)④投票用紙の返送 投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。〇 病院や老人ホームなどでの投票 指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長等を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。〇郵便等による投票 身体障害者手帳などをお持ちの方は、下記に該当する場合、自宅などで投票できます。※ この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下記の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。※ 「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和3年4月21日(水曜日)までとなります。〇 郵便等による不在者投票の対象者▽ 身体障害者手帳の交付を受けている人