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概要

広報はくば2月号

6白馬村議会議員一般選挙へ立候補を予定されている方へ● 新たに村の選挙における供託金制度と公営拡大が導入されました 公職選挙法の改正及び白馬村議会議員及び白馬村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定により、次のとおり制度が変更になりました。〇 供託金制度の導入・・・供託金15万円( 立候補届出日より前に法務局にて手続きが必要です)〇 ビラ頒布の解禁・・・ 上限枚数1,600枚〇選挙公営の拡大 ① 選挙運動用自動車の使用 ② 選挙運動用ビラの作成 ③ 選挙運動用ポスターの作成●正しい選挙運動を 選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてからです。それ以前の選挙運動は一切することができません。また、公職選挙法により禁止されている運動は次のとおりです。○戸別訪問 各家庭や会社などを回って特定の候補者に投票するように頼んだり、選挙運動のために各家庭に演説会の開催を知らせたり、候補者の氏名や政党名などを言い歩くことは禁止されています。○飲食物の提供・ 選挙事務所などでは、運動員に通常用いられる茶菓子や限られた金額と数量の弁当以外の飲食物を出すことは禁止されています。・ 有権者が陣中見舞いに酒やビールを選挙事務所に持っていくことは違反になります。・ 選挙事務所などで、お茶代わりに酒やビールを出すことも禁止されています。*両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級又は2級)*心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい(1級から3級)*免疫・肝臓の障がい (1級から3級)▽ 戦傷病者手帳の交付を受けている人*両下肢・体幹の障がい(特別項症から第2項症)*心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい(特別項症から第3項症)▽ 介護保険の被保険者証の交付を受けている人*要介護5〇 代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)▽ 身体障害者手帳の交付を受けている人*上肢または視覚の障がい(1級)▽ 戦傷病者手帳の交付を受けている人*上肢または視覚の障がい(特別項症から第2項症)●選挙公報 選挙公報はそれぞれ次のとおり配布、行政ホームページへ掲載、役場村民ホールへの備え置きを行ないます。▽ 参議院長野県選出議員補欠選挙 区長を通じて各世帯に配布します▽ 白馬村議会議員一般選挙 告示日の翌日に各世帯へ郵送致します。(無投票になった場合は、選挙公報を発行しません。)  お手元に届かない、郵送を希望する場合等は選挙管理委員会までお問合せください。●入場券 参議院長野県選出議員補欠選挙と白馬村議会議員一般選挙の入場券は両選併せた1枚の入場券で、世帯ごとに参議院長野県選出議員補欠選挙の告示日以降に郵送で発送します。