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概要

広報はくば2月号

8お問合せ 白馬村役場税務課 軽自動車税担当 電話:0261-85-0712軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に1年度分が課税されます。廃車や名義変更をすべき軽自動車等がある方は下記の対応機関にて、手続きをしてください。軽自動車等の廃車、名義変更等の手続きについて〇軽自動車等を手放しても申告しなければ課税されます。軽自動車等を売却、譲渡又は解体していても、4月1日時点で廃車や名義変更の手続きが行われていない場合は、軽自動車税が課税されます。〇廃車を業者に委託したからといって安心してはいけない!?4月1日間際は手続きの窓口が大変混み合います。廃車を委託した業者が4月1日までに手続きを済ませられない場合もありますので、お早目に手続きを依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。ご注意ください。手続き場所や必要なもの・原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用作業車含)・軽二輪車(排気量125cc 超-250cc 以下)・小型二輪車(排気量250cc 超)・三輪/ 四輪の軽自動車手続き場所住所及び電話番号・白馬村役場 税務課( 白馬村大字北城 7025番地)Tel:0261-85-0712【軽二輪車及び小型二輪車】・松本自動車検査登録事務所( 松本市平田東2丁目5番 10 号)Tel:050-5540-2043【三輪/ 四輪の軽自動車】・軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所( 松本市平田東 2 丁目 1 番 11号)Tel:050-3816-1855※最寄の自動車販売店等で手続きを代行している場合あり廃車の際必要なもの・所有者及び使用者の印鑑・窓口に来られる方の本人確認書類 ※ 1・ナンバープレート・※ 2・所有者及び使用者の印鑑 ※ 3・車検証・ナンバープレート・使用済自動車引取証明書 ※ 4・※ 5名義変更の際必要なもの・新旧所有者及び使用者の印鑑・窓口に来られる方の本人確認書類 ※ 1・ ナンバープレート(同居親族の方に名義変更する場合は不要です。)・※ 2・新使用者の印鑑 ※ 3・新旧所有者の印鑑 ※ 3・車検証・ナンバープレート ※ 6・住民票抄本、印鑑証明書、サイン証明のいずれか1 点( 発行されてから 3 か月以内のもの) ※ 7・ 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書・※ 5※ 1 運転免許証等の顔写真付きのものであれば1種類、保険証等の顔写真付きでないものであれば2種類必要です。※ 2 所有者の同居親族以外の方が申請する場合は、上記に加えて委任状が必要になります。※ 3 個人の場合は認印、所有者が法人の場合は代表者印が必要です。( 押印に係る制度、取扱等につきましては、各機関にお問合せの上、手続きを行ってください。)※ 4 軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。※ 5 記載は、あくまで原則となりますので、必ず上記手続き場所に電話等で必要なものを確認の上、お手続願います。※ 6 以前の住所と同じ管轄であれば必要はありません。※ 7 法人の場合は、発行から3 か月以内の商業登記簿謄本(又は抄本)、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書のいずれか1点。車種項目