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概要

広報はくば2月号

9 本号では、固定資産の価格に係る不服審査と情報開示についてお伝えします。不服審査制度の概要 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、白馬村に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。ただし、土地の場合は、税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。審査申し出制度の流れ・ 白馬村長 納税通知書の送付(4月以降)  ↓・ 納税者 固定資産評価審査委員会への審査の申出(※価格のみ) (納税通知書の交付を受けた日から3ヶ月を経過する日までの間)※ 価格以外の台帳登録事項(納税義務者に当たるかどうか、課税客体に当たるかどうか等)は固定資産評価審査委員会では無く、白馬村長に対し審査請求を行っていただきます。また、審査申出ができるのは基準年度(令和3年度)のみであり、基準年度の価格をもって据置年度(令和4年度、令和5年度)の固定資産税の課税標準とされた場合、審査申出はできません。  ↓・ 審査委員会 審査の決定  (申出を受けた日から30日以内に審査決定。決定のあった日から10日以内に通知)  ↓・ 納税者 裁判所への取消の訴え  (審査委員会の決定に不服がある時は、その決定があったことを知った日から6ヶ月以内に決定の取消の訴えを提起することができます)情報開示について 納税者へ固定資産税を理解していただくことを目的として縦覧制度をはじめ固定資産税についての情報開示の制度があります。・縦覧制度 土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者が白馬村内の土地又は家屋の価格を縦覧できます。 縦覧期間:4月1日?4月20日または、第1期納期限のいずれか遅い日までの間・固定資産課税台帳の閲覧制度 納税義務者や借地・借家人等の求めに応じて関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができます。・ 固定資産課税台帳記載事項の証明制度 納税義務者や借地・借家人等の求めに応じて関係する固定資産についての固定資産課税台帳記載事項証明書の発行を受けることができます。 4月にお届けする固定資産税納税通知書には税額や価格が記載された課税明細が同封されています。審査申出や情報開示には期間や期限がありますので、納税通知書は必ず開封し中身を確認して下さい。その際、疑問や不明な点があればお気軽に税務課までご相談下さい。土地の課税に関する情報 先月号にて、令和3年度の税制改正において、土地所有者の負担増を回避する方向であることをお伝えしました。その後、政府では、「令和3年度税制改正の大綱」を閣議決定し、現在は地方税法改正に向け作業が進められています。 これにより、令和3年度に限り、評価替によって評価額が上昇した土地であっても税額の計算根拠となる課税標準額は令和2年度と同額となります。 ただし、地目の変更や土地の使用状況に変化があった場合は増額となります。一律に土地の税額が上昇しないというわけではありませんのでご注意ください。シリーズ固定資産税 ~令和3年度評価替えに向けて⑨/⑩~お問合せ 白馬村役場 税務課 固定資産税担当 電話:0261-85-0712