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概要

広報はくば3月号

11白馬村から引越しする場合は、転出手続きを忘れずに 白馬村から他市町村へ転出をするとき(日本から出国する場合を含みます)は、転出の手続きが必要です。【白馬村から他の市町村へ住所の異動をする場合】 白馬村が発行する「転出証明書」が必要です。この証明書がないと、次に住む住所地で転入の手続きができません。【白馬村から海外へ住所の異動をする場合】 海外転出の届出が必要です。また、外国籍の方の場合は、再入国の許可を得て出国する場合でも手続きが必要です。お問合せ 白馬村役場 住民課 電話:0261-85-0715(直通)★手続きの方法★① 住民課の窓口で転出手続き… 左記のものをご持参の上、ご来庁をお願いいたします。★手続きに必要なもの・本人確認書類(運転免許証等)※ 顔写真入り以外のものは、保険証や年金手帳等、公的機関が証明する証明書の2点が必要です。・マイナンバーカード※ マイナンバーカードをお持ちの方の場合は、マイナンバーカードに転出証明書の内容が登録されるため、転出証明書が発行されません。・国民健康保険証、印鑑登録証※ 国民健康保険に加入されている方は被保険証を、印鑑登録されている方は登録証を返却していただきます。★事業所の方へ★ 事業所の方につきましては、新型コロナウイルス感染症感染防止対策により、窓口が混み合わないようにご案内を行いますので、ご多用中のところ恐れ入りますが、事前に住民課へご連絡をお願いいたします。②郵送による転出手続き… 左記のものを揃えていただき、住民課へ郵送してください。★手続きに必要なもの・転出証明書の送付依頼書※ 白馬村行政ホームページに依頼書の様式があります。ダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送をお願いいたします。・ 本人確認書類( 運転免許証等のコピー) 顔写真入り以外のものは、保険証や年金手帳等、公的機関が証明する証明書の2点のコピーが必要です。・国民健康保険証※ 国民健康保険に加入されている方は被保険証を、印鑑登録されている方は登録証を返却していただくため、上記の書類と一緒に郵送をお願いいたします。お問合せ 白馬村役場 建設課 土地利用・建築係 電話:0261-85-0724太陽光発電設備の設置管理等に係る手続きについて 「白馬村太陽光発電設備の設置管理等に関する要綱」が施行されることにより、令和3年4月1日から一定規模を超える太陽光発電設備の設置事業を行うには村への届出が必要となります。適用範囲 太陽電池モジュールの合計出力ワット数が10キロワット以上の発電事業について届出等が必要になります。※ 通常の建物の屋根に設置する場合は対象外手続内容 事前相談、設置、運転、廃止の各段階で村への届出が必要となります。また、事業規模によっては住民説明会の開催と経過報告、協定の締結が必要となります。 届出の内容や住民説明会等の事業要件の詳細については、行政ホームページをご確認いただくか、下記までお問合せ下さい。来庁される際はマスクの着用をお願いいたします。また、発熱、咳などの症状がある方はご来庁を控えていただき、委任状による手続き又は郵送による手続きをお願いいたします。